
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇は原則として、労働者の希望通りに与えなければなりません。
業務に支障がある場合は、会社側は時季変更権が行使できます。
ご質問のケースは、いったん与えた休暇の当日に、出社しろという業務命令を出すのは正当かどうか、というケースです。
会社側の時季変更権を行使できるのは、合理的理由と合理的期間内であることが必要です。
労働者が本日は休み、と思っているその日に行使するのは、合理的期間内とはいえません。
ですから、当日の有給取消、出社命令は、正当とはいえません。
No.5
- 回答日時:
会社には時季変更権(どんなものかは調べてね)が認められていますが、社員の法要相当の有給まで制約するほどの、緊急かつ重大なことが業務としてあるのかどうかです。
その確認をしましょう。
No.4
- 回答日時:
年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定さ
れた日に年次有給休暇を与えなければなりません。
ただし、労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げら
れる場合は、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権(※))が認められています。
※ 時季変更権の行使が認められる場合
例えば、同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが考えられます。
単に「業務多忙だから」というだけで時季変更権は認められません。
忘れた様の勤める会社の労働者は、お1人なのですか。
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