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年金やその他不動産所得など確定申告を例年行っています。
昨年より私の医療費が10万を超えるようになり、今年から確定申告医療費控除も
請求しようと考えています。
そこで質問ですが、家内の医療費(10万未満)を私の医療費控除額に組み入れることは
よいのでしょか。
参考ですが、家内は別に 家内分で年金や不動産所得を 確定申告を行っています。

A 回答 (3件)

>家内の医療費(10万未満)を私の医療費控除額に組み入れることは…



その医療費は誰が払っていますか。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、無条件で家族合算できるわけではありません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>医療費が10万を超えるようになり…

どのくらいの不動産所得かお書きでありませんが、猫も杓子も 10万円が足切り額ではありませんよ。

10万円または「所得」の 5% のどちらか低いほうの数字が足切り額です。
したがって、年間の医療費が 5万とか 7万しかなくても医療費控除の対象になることもあるのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

大変 よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/22 20:18

>家内の医療費(10万未満)を私の医療費控除額に組み入れることはよいのでしょか。



次の四つの条件を満たすならば、OKですよ。
①奥さんが法律上の配偶者であること。
②奥さんの医療費をあなたが負担したこと。
③あなたと奥さんが同一生計であること。
④奥さんの医療費を、奥さんの医療費控除額に組み入れないこと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2020/01/22 20:16

生計が一緒ならできますが、そうでないならできません。

当たり前
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