
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11456412.html
続きです。
私が故母から実家を生前贈与されて、予定通りに私が、実家の移転料を
使い新築した場合でも、その新築費用は兄姉4人の遺留分の対象でし
ょうか?以下の条件下で質問です。
1)故母には私を含む5人子供がいて、全て健在です。
2)実家の総不動産とその土地の雑木、植林は公共事業の対象であり、
不動産の名義は全て故母です。したがって、用地買収料と実家の
移転料は故母の子供が対象に支払われいます。
3)故母の遺言書の作成日は平成23年5月です。
4)故母の遺言書の中身は、母の債務を含む、総財産を長男相続させる。
と書かれています。
5)故母は平成27年になくなりました。
6)今のところ、故母の遺言に従い、実家の公共事業の立ち退きによる
移転の補償金の全額を故母の遺言従い長男に支払わました。
金額は公表されないで、3000万円ぐらいだろうと予想しています。
7)※ここが肝要ですが!長男は既にマンション暮らしなので
立ち退き金で、新築はしていません。
その立ち退き金は、元はと言えば、実家の地元に現在私しか住んでいな
くて、ずーと実家面倒を見ていた、跡取りであった私がいただく予定で、
その移転料で私は新築をする予定でした。
しかし、長男が受け取る羽目になったのは、長男が私よりも一枚上だったので、
実家から千km以上ある長男に母は、総財産を相続させていました。
それと、とどめは、長男の子供にも故母は1442㎡の土地を生前贈与していました。
いわゆる、母から私は裏切られ、人生の計画が崩れ去り、私は47歳で自腹で
少しは親からの支援はありましたが、
建売住宅を買い、妻と子供は4人も作り、3人学生で学費と住宅ローンの生活は、
現在きつい状態です。さて!余談はさておき!
以上よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
平成27年だと もう4年以上前だ。
遺留分で考えても 1年の期限をとうに過ぎている以上 もう手出しはできない。
質問者は生前贈与で実家の家を貰っていたのであれば 当然登記名義も貴方に変更されてあるはずで 市も移転費用の「家の部分」は貴方に渡すはず。
これが長男に支払われたのであれば それを了解する旨の内容に貴方が判を押したか あるいは登記がされていない 口約束だったのだと思う。
どうも「取らぬ狸の皮算用」 欲が出て 本質が見えない。
いずれにせよ 貴方がどうしても納得できないなら 弁護士に相談し 少しでも財産を得られる見込みがあるかどうか 知るといい。
ただし 法は良くも悪くも道具であり 裁判は互いの腹に手を突っ込み 腸を引きずり出し合うゲームだ。
覚悟して進まなければ 自分が勝つと思っていたあげく 自分が沼に沈むこともあることを 十分承知した上で。
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
御もっともなご回答だと存じます。
今のところ、遺留分の10分の一は法的には
確保されていると思います。
ここでの肝要は、国に事業による、実家の立ち退きです。
国から3000万円いただいて、全部、土地、家こみで
使った場合ですが、それには、遺留分が発生するか
そこを知りたいです。
今度私兄姉で会議を開く予定です。
弁護士は最終段階です。納得しない場合には弁護士を立てます。
しかし!遺留分10分一いただけば、それでOKだ思っています。
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以下余談です。
母から、総財産を私は譲り受ける予定でした。
それで、故母から生前贈与されて場合、贈与税と
司法書士に支払う手数料がかかったので、公共事業は
ほぼ決定していて、実家の全財産は公共事業の対象でした。
それで、母の総不動産は
全て、お金に代わるので、生前贈与しなくても、母と
一緒で暮らすことが前提でしたので、母に懐に入ったお金
は私のもだと母も言っていました。
その頃は贈与税という代物があるとは夢にも思っていません
でした。しかしんその計画は見事に崩れ去り、母は脳梗塞で
倒れて、地元の病院に入院していましたが、兄長男は実家の移転料
に目がくらんで、それを無理して、兄長男が実家に居座り、病院と
交渉に成功して、母を実家の移転料の抵当とうにして、1200
キロメートル離れた、長男の地元の病院に転院させました。
そこで、兄長男は公証役場で平成23年に遺言を作成して、
脳梗塞の後遺症から故母は認知症もありましたが!
医者の診断書もなく、公証人二人が勝手に認知症ではないと判断し
て長男に母は貯金を含む「総財産を相続させる」との内容で遺言書
作成しています。これは、長男の思うつぼでした。
実家の墓ですが、私が320万円だして、母も20万円でして、今から
22年前に、納骨堂建立しました。その墓も移転の対象です。
そして、実家の跡取りになると自動的に、先祖の墓も子孫である後継者が
面倒を見ないといけない義務が生じます。
そらはどうするのか私ま見ものでした。
流石に、1200㎞離れた先祖の墓まで面倒みるのは、先々のことも考えると
無理です。ところ兄長男は私の子供の長男に実家の先祖の墓の件で、
「お金やるから面倒をみてくれ」と相談に近々伺うと、姉長女経由で話が来ました。
「ふざけるな!!」と私は言ってやりました。
完全に私をなめ切っています。
「いいとこどり」で世間はそんなに甘くわない。
そんな経緯がありました。
それと、弁護士を立てるほどの金額ではないような気がします。
遺留分の有効期限ですが!
「遺留分減殺請求書」
1)配達証明
2)内容証明
付で私は今月送付して、1月12日兄長男
の事務所に届けられましたがしかし、不在
の為、持ち帰りになっていました。
それで、郵便局は「不在表」をポストに入れて
兄長男から連絡なかったとの理由で、又私に
戻ってきました。しかし同じような事例で
最高裁は、郵便局が「不在表」をポストに入れ
日、すなわち、
「令和2年1月12日が兄長男に受けとった日
だとみなす」とのことで判決を出しています。
ちなみに令和12年1月12日まで有効です。
それと、「遺留分減殺請求」で、私が故母の
遺言の内容を知った日が、令和元年4月下旬です。
従いまして、「遺留分減殺請求」の有効期限内です。