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長男が故母の遺言に従い、実家の公共事業の立ち退きによる
移転の補償金の全額をもらっています。
金額は公表していないので
3000万円ぐらいだろうと予想しています。
だとした場合!長男は既にマンション暮らしなので
新築をしなくて、満額を懐入れました。
仮に、それに対する税金が450万円だとしたら、
2550万円残ることになります。
5兄弟なので、私は遺留分は10%です。
だから、255万円が私の遺留分ですか?
それとも。300万円ですか
以上よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    どうもすみません!
    故母平成27年に亡くなりました。
    それで、実家の移転料が発生したのが
    平成31年のです。母が死んで4年が経過しています。

    公共事業の担当官に確認したところ、故母の遺言に従い
    移転料の総額は長男に支払ったといわれました。
    金額は個人情報なので、教えてくれませんでした。
    以上です。
     宜しくお願い致します。

      補足日時:2020/01/26 06:47

A 回答 (2件)

>3000万円ぐらいだろうと予想…


>それに対する税金が450万円だとしたら…

何の税金が 450万と考えていますか。
相続税なら、一つ一つの遺産ごとに算定するのでなく、あらゆる遺産を合計しての判断ですので、3,000万の現金だけで 450万も発生するかどうかは定かでありません。

まあ百歩譲って 450万の相続税だとして、個々人の納税額の算出法はけっこう面倒くさいですが、簡単に言うと相続税は各人が相続した割合によって比例配分となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって、3,000万の現金から 4人に遺留分を支払えば長男に残るのは 1,800万。
兄弟 4人が 300万ずつ。

相続税もこの割合で按分ですから長男は 270万。
兄弟 4人が 45万ずつ。

兄弟が手元に残るお金は、
1人あたり 300 - 45 = 255万
となります。

なお、法定相続人が 5人なら相続税には、
3,000 + 600 × 5 = 6,000万
の基礎控除がありますので、お書きの補償金以外にもう 3,000万以上の遺産がなければ、相続税は掛かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
兄弟が手元に残るお金は、
1人あたり 300 - 45 = 255万
となります。 一時所得金を差し引かれた額が
「遺留分の対象となるのですね」了解です。
しかし、このお金は
もともとは、新築をするお金だから、新築をした場合
は遺留分はなかったのかな?興味あるところです!
 これは新たにスレを立ち上げる必要性がでてきました。

今度、遺留分の件で、兄弟と話し合う計画をしていますが
私の
配達証明 内容証明付きの
「遺留分減殺請求」拒否しましたので!
長男が逃げ腰です!

ちなみに、故母は平成27年に死亡しました。
実家の立ち退きは、平成31年3月に、更地化
されて、立ち退き料は用地官の話だと「遺言書に基づいて長男に支払った。」
と直接言われました。金額は個人情報で教えてくれませんでした。
遺言の中身ですが!
故母の遺言書には、債務を含む、総財産を
相続させる。みたいな書き回しになっています。
その他の兄姉私の名前は、遺言書には一切ありません。
余談ですが!今後の参考で
実家はの立ち退きの等は、国の事業ですが!県に委託されています。
なので、国が直接するわけでなないです。
それと、土地の持ち主が既に死亡している場合など、面倒なことは
業者帰宅となっています。
この場合持ち主の子供がいた場合、その業者は、全国に印鑑をもらいに行く場合がある。
現にうちのおじさんは、その対象となっていますので、その土地から
直線距離で、500kmはあると思います。

お礼日時:2020/01/28 07:38

経過が見えてこないので、断定できません。



以下の想定で、話を進めると…
①お母さんが、移転補償金をもらった。
 長男は別に暮らしていて、実家はお母さん名義なんでしょう?

②お母さんは施設や病院にいて、手続き等は代理で長男がして、
 長男が代理で移転補償金受け取っている。

③お母さんは、それもあって長男に相続すると遺言を遺した。

④お母さんは、その後、昨年逝去された。

この前提ですと、
まず、お母さんの準確定申告が必要です。
3000万の移転費用を一時所得としてお母さんが受け取り、
その一時所得に対する納税をお母さんがしなければいけません。

お母さんは、亡くなられていますから、
★遺族の誰かが代わって、
★お母さんの名前で確定申告をして、
★『所得税を』納税する。
ということです。

お母さんは、昨年亡くなられているので、
前回答の(今年納税するはずの)住民税は、
★納税しないでよくなります。
課税所得が1400万に対する
所得税が約320万
住民税が約140万 ▲
合計   460万
の、▲140万は納税不要です。
320万の所得税のみ納税となります。

また、準確定申告をするのは、お兄さんが妥当でしょうね。

つまり、お母さんの移転補償金の遺産は、
3000万から320万を引いた、
●2680万となります。

この移転補償金だけが、お母さんの遺産の全てなら、
おっしゃるように、1/10。
上記前提ならば、268万が遺留分となります。

しかし、これまでのご質問で、6000万といった遺産金額も
お話されているので、移転補償金以外のあなたへの相続が
あるならば、その金額にはなりません。
要は、全ての遺産の1/10のもらう権利があるということです。

そのあたりどうなんでしょうね?
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
了解です。
今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2020/01/28 07:39

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