
先日退職の申し出を口頭で行いました。
数ヶ月先を希望退職日とし、最後の月は有休消化としたいと話をしましたが、未だ合意には至っていません。
(どうせ辞めるのなら早めに辞めてほしいとは言われています)
口頭でも文書でも退職日の決定を受けておりません。
その後、知人に退職を申し出た日から1か月後には自己都合の退職として会社が辞めさせる権利をもつと言われました(民法で決まっていると言っていましたが…)。
社員が1ヶ月経てば会社の引き留めにあっても辞めてもいいという話はよく聞きますが、
数ヶ月先を退職希望日としているのに、1ヶ月で強制的に辞めさせられてしまうことはあるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
知人の話は全くわかりませんが
民法では、労働者が2週間前に契約の解約を申し入れることができます。
ただ、就業規則や雇用契約で○ヶ月前など決まりがあるなら
それが必ずしも違法とはなりません。
あなたの会社でどういう規則になっているかをまずは確認しましょう。
退職の合意についても細かく定めがある会社もありますよ。
退職日については、労働者側からの申し出に
会社の都合で変更できないか打診する事は違法では無いと思います。
ですが会社側から、労働者の同意無く一方的に早めるのは
場合によっては違法解雇になると思いますよ。
あまりにも会社から何も無いなら
退職届けを提出しておき
あとは話し合いで・・・
ありがとうございます。
会社の社則には1ヶ月前に申し出ることとなっていますが、そのような規則は載っていませんでした。
事前連絡がないまま、一方的に明日から来なくていいと言われないかと不安でしたがそれはなさそうですね。
No.7
- 回答日時:
NO.1です。
>私が退職を申し出た日から30日後、予告なしに解雇されるというのはやはり腑に落ちませんが。
知人は、解雇予告について勘違いされていると思いますよ。
会社が従業員を解雇するのは正当な理由が必要です。
たとえ従業員の規約違反を理由に解雇するとしても
様々な段階があり、そう簡単には解雇できません。
ましてや、退職の意思を示した従業員を
いきなり一方的に解雇はできませんよ。
知人の言葉に迷わされ不安
様々な情報があると思いますが何が正しいか
労基へ電話で問い合わせてみては?
No.6
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
自己都合退職と会社都合退社の二通りの退職があります。
「自己都合退職」は、多くの退職が自己都合退職に当てはまる。
転居、結婚、介護、病気療養のための退職の他に自分が望む仕事内容、待遇などを求めて転職する場合も、自己都合退職になります。
自己都合退職する場合に、就業規則等に記載されているが、労働者に対しては、民法の627条規定が優先するため最短で2週間後には退職ができる。しかし、会社が退職理由に指定できる「会社都合辞職」を退職勧奨、希望退職に応じた場合や、勤務地移転に伴い通気に困難になった場合や、何らかのハラスメント被害を受けた場合など、自分の意志に反して退職を余儀なくされたケースなどが原因で会社都合退職をする場合を含めて会社が退職日を指定をすることはできない。ただし、懲罰委員会などで懲戒解雇の場合は除きます。
自己都合退職は、いつでも一方的に労働契約または雇用契約を破棄することで退職することができます。
会社都合退職の離職理由は、
1倒産や大量リストラ
2解雇(事故の責めに期すべき重大な理由による解雇を除く)
3職場の上司、同僚等から、いじめや嫌がらせを受けた
4勤務場所や勤務時間、賃金、職種などが労働契約締結時に明示されたものと著しく違っていた
5賃金が大幅に減らせた又は未払いが続いた
6会社から、退職するように促される【退職勧奨】を受けた
(この場合、早期退職優遇制度に応募して離職した場合は含まれません)
7当該労働契約が更新されない事態になってしまった
懲戒処分対処の免職、解雇は自己都合退職になります。
また、雇用保険による失業給付を受給する為の待機期間の違い
自己都合退職は、待機7日+3カ月後から支給されるが、会社都合退職は、待機7日後から支給される違いがあいます。
上記に述べた通り参考になればと思います。あなたが心配する会社が退職日を指定はできませんので安心することです。有給休暇を消化する場合の退職日の設定は良く考慮のうえでぅることです。
No.5
- 回答日時:
なんでまた、そんな先の退職希望日を出しちゃうのかねぇ・・・
従業員側から「継続して従事することが出来ない」ことを告知されたので、30日の期間を空けて(解雇予告手当無しで済む)の解雇ってことでしょうね
解雇理由は「退職の意思表示をしており、また後進の育成期間を確保するため」ってことで、表向きは問題ないでしょう
既に退職の意思表示をしているので、一方的な解雇となることはないでしょう
知人の知識は中途半端ですが、概ね正しいですよ
ありがとうございます。
それは解雇ですよね?会社都合の退職となるなら受け入れます。
ただ、いつ辞めてもらうという明確な言葉がないままに、
私が退職を申し出た日から30日後、予告なしに解雇されるというのはやはり腑に落ちませんが。
No.3
- 回答日時:
ちょっとずれますが、民法で規定されているのは退職できるかどうかではなく、損害賠償請求できるかどうかだけです。
民法であって強行法規ではありませんから。2週間以上前に通知すると、会社は損害賠償請求できなくなる、という程度の規定です。やめる事自体はいつでもできます。また、労基法5条が優先されますので、現実に損害賠償が認められたケースはほぼゼロです。この30年間では一度も無いんじゃないかな?5条に違反すれば10年の懲役です。まあ、10年ぐらいどうって事ないてんなら可能ですけど。
で、会社がやめさせる権利などありません。民法だと言うなら条文を示してもらいましょう。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
ああ、あった、w
627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。・・2週間を経過することによって終了する
確かに、当事者には使用者も含まれますから、この条文だけであれば可能です。しかし、既出のように労契法の規定(以前は労基法の規定だったらスピンアウトした)が強行法規として優先されますので、627条の当事者には会社は含まれなくなります。627条自体が有効性をほとんど失ってますしね。古い法律にはこういう有名無実な条文が沢山あります。前条の626条なんてのは、全く無意味、無効です。解釈によっては5年超なら627条が無効になるとも言えますが、違うでしょう。
会社の指定日にやめなければならないのであれば、それは会社都合による解雇であって、先の通り、正当な理由を必要とします。労働者がやめると言ったから解雇するなんてのは論理矛盾ですから無効です。
ありがとうございます。
聞いたこともない話だったのですが、あまりに自信満々に話されたので、不安になっていました。
会社都合の解雇なら仕方ないかと思います。
No.2
- 回答日時:
退職(辞職)のルール
1期間を定めない雇用契約の場合・・・・→退職届の提出は2週間前までに
2期間の定めのある雇用契約(有期雇用)場合・・・・→原則、契約日まで退職できない
3就業規則より民法が優先されるのが一般的
民法第627条の解約の申出による退職について、上記のことを述べています。
期間が定めていない労働者は、退職日の2週間前に退職の意思表示をすることで最短2週間経過後に退職が出来ると言うことです。
会社が労働者を解雇する場合は、労働基準法(第20条解雇予告)で規定されていますが、労働者の退職する場合は、労働契約の解除についてに民法の規定があるのみです。
会社と労働者が、労働条件に同意して労働契約(雇用契約)を締結するため契約の解除の記述になります。
今日申し出て明日退職であれば、会社から損害賠償請求される恐れがあります。
また、口頭で申し出たことでトラブル等を避ける意味から、再度書面で退職願を提出することが望ましく後からのトラブルを避けることになります。
退職願の内容については、口頭で申し出た内容で十分ですが、付け足すのであれば、有給休暇の期間の期日も併せて記載することです。(何日から何日までの期間)
会社に決定権はないが、労働基準法第20条の解雇予告による解雇があり得ますが、労働契約法第16条(解雇)で、客観的合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められるものでない限り無効となります。
退職願の申し出により、会社が解雇する理由がなければ解雇は無効になりますので、あなたが心配する1カ月で解雇は無理です。
有休を消化する場合、退職日を避けて出勤することで、退職に伴う書類等を受け取ることです。
ありがとうございます。
1ヶ月で辞めてもらう、という予告があるならまだ受け入れられるのですが、
本人が退職の意を示したら会社は予告なしに辞めさせることできる、と言われたので不安になっていました。
有休消化したいのですが、退職日を確定させないとどうにもなりませんよね。
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