先日、母が亡くなりました。
母は会社の社長をしていて、銀行からの借り入れで個人の名前で連帯保証人になっているものもあるようで、相続放棄をしようと考えています。
その際、細かい点で判断しかねる部分がいくつかあるので質問です。
①法テラスなどの無料法律相談に行ったら、終身保険の死亡保険金の受取人が私になっているので、それは受け取っても相続放棄に問題ないとのことで、それは受け取るつもりです。
ただ、県民共済の死亡保険金の受取人が個人の名前ではなく、相続順になる感じで、私が第一順位とはなりますが、どうなのでしょうか?
②入院先で亡くなったのですが、入院費の支払いはどうしたら良いですか?
私の夫の名前で連帯保証人となっているので、私の夫のお金で払おうかと思っていますが、大丈夫でしょうか?
③携帯電話(ドコモ)の解約はどうしたら良いでしょうか?解約しない方が良いとみますが、そのままにしていても、請求が私に来ないか心配です。
④市に申請するともらえる埋葬料?はもらわない方が良いですか?
葬儀でいただいた香典は喪主のもの、との認識のようで、喪主の私が葬儀代などで使っても問題なさそうですが、埋葬料は故人のものですか?喪主のものにあたりますか?
同じように、親の相続放棄をされた方いましたら、わかる範囲で良いので1つでも回答よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
①について
受取人が個人指定になっている生命保険の保険金は,相続財産に含まれません(相続税の計算については算入されますが,この場合の保険金は被相続人から承継される財産ではなく,原始取得によって取得した財産になるので,相続財産にはなりません。)。
県民共済の死亡共済金も同じ扱いになりますが,出資金や解約金については相続人に戻されるべきものであり,それは相続財産になります。出資金や解約金については受け取るべきではありませんが,もしも受領してしまった場合には,相続人(または相続財産管理人)に引き渡す必要があります。
②について
連帯保証人としてあなたの夫が支払うことができます(というか連帯保証という性質上,あなたの夫に請求が回ってきても支払いを拒むことはできません)。
ですがその費用は,本来被相続人の財産から拠出すべきものです。あなたの夫は相続債権者として,相続人(または相続財産管理人)にその求償を求めることができます。
③について
相続放棄をした以上,携帯電話の解約をする権限もありません。何もすべきではありません。
仮にあなたに「相続人なんだから払って」と来た場合には,相続放棄申述受理証明書を提示して,「このように相続放棄をしているので払う義務はありません」と答えればいいだけです。
④について
喪主のものになるそうです。祭祀の承継は相続とは別の話だという考え方によるものだということでしょうか。
No.3
- 回答日時:
①
https://isansouzoku-guide.jp/souzokuhouki-seimei …参考までに。
こちらによると 共済の死亡保険金の受取は あくまでも
契約者のお母様なのですから(参考によれば被相続人)
請求権はお母様だけにあり、その死亡保険金を請求する請求権を
主様が相続したから 請求権が主様にあると考えられる様ですね。
なので 請求をした時点で 相続を了承した事になる様です。
② 旦那さんはあくまでも相続に関わる方ではありません。
でも 連帯保証人として 名前を載せてあるので
当のご本人(お母様)が亡くなった以上は 旦那さんに債務(入院費)
の支払い義務があるのだと考えられます。
例えば 赤の他人が入院費の連帯保証人になっていても 相続人とは
数えられませんよね。それと同じ事なので あくまでも旦那さん名義で支払いを
するのは 相続とは関係ない債務に対しての支払いとみなされると思います。
③ これは死亡届を出します。その後請求が起こりますが
これも参考URLを参照するなら 被相続人のマイナス財産(債務)とみなされる
でしょうから支払いをすると 相続したとみなされると思います。
④ 参考URLを参照して下さい。
あくまでも 素人の見解です。
法テラスや弁護士と 最終的にはご相談下さい。
No.1
- 回答日時:
1:保険金の受取は相続とは違います。
2:誰のお金でもいいから支払えば問題ありません。
3:解約しないなら誰かが契約代を支払う必要があります。解約しないならキャリアに死亡を届け出てください。請求されても困るけど解約しない、というのはあり得ません。
4:埋葬料も相続ではありません。
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