
子どものいない夫婦、この場合誰が妻の相続をするのでしょう?
子どものいない夫婦、夫に先立たれた妻、残った財産は夫の残した借金と義実家のみ。
義両親は亡くなってる。夫には妹と甥っ子が存命。
妻には両親も兄弟もいない。親戚は遠方に疎遠な親戚がいるのみ。おばも二人いたが亡くなっている。
妻には実家の自宅もないため、義実家を残したく(自分が歳で住む所がない)限定承認しても借金が残ってしまうため、そのまま借金ごと義実家相続。
妻が死んでも借金を返しきれず死亡した場合この場合相続はどうなるのでしょうか?
自己破産も考えますが、老齢の身、自宅がないと困るのと軽い障害もあり、アルバイトと年金でどうにか暮らしてます。
この場合どうしたらいいでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>夫には妹と甥っ子が存命…
その妹と甥は親子ですか、甥は他の兄弟の子供ですか。
>親戚は遠方に疎遠な親戚がいるのみ…
疎遠な親戚とは、具体的にどんな血縁者ですか。
この 2 つ大事なことですよ。
-------------------------------------------------
>子どものいない夫婦…
の一方が旅立ったときは、
・残った配偶者
・両親、祖父母、
・兄弟姉妹、兄弟姉妹で先に旅立っているものがあればその子
までが法定相続人になる可能性がある範囲です。
https://minami-s.jp/page008.html
>残った財産は夫の残した借金…
妻が 1 人で背負う必要はありません。
妻の法定相続分は 3/4 のみで、少なくとも夫の妹に1 /4 が相続されています。
甥がその妹の子ではなければ、妹が 1/8、甥が 1/8 です。
https://minami-s.jp/page009.html
3ヶ月以内に、妹 (場合により甥も) が家庭裁判所まで出向き「相続放棄」の手続きを取ったなら、夫の借金は 100パーセント妻が背負います。
まだ 3ヶ月経っていないのですか。
https://minami-s.jp/page2.4.8.html
>妻が死んでも借金を返しきれず死亡した場合…
だから「疎遠な親戚」というのが伯父・叔母以遠、いとこ以遠なら関係ありませんので、法定相続人は誰もいず、プラスの遺産は国庫入り、マイナスの遺産は債権者の泣き寝入りとなります。
またこの時点では、亡夫の血縁者はもう全く関係ありません。
今さら亡夫の妹や甥に相続放棄うんぬんは全く必要ありません。
誤回答に惑わされないようご注意ください。
(注) 夫が旅立った時点で妹 (場合により甥も) に相続された 1/4 は、その後に妻が旅立っても返済するまで 1/4 のまま永久に残ります。
妹が返さずそのまま旅立てばその子にまた相続されます。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
すみません、わかりにくく。夫の兄妹は妹のみて甥っ子は妹の子です。
疎遠な親戚は父のきょうだいが姉と妹がいたんですが、その筋で従姉妹やその子どもがいるのですが、ほぼ付き合いはなく、
後は祖父の兄弟複数、どれも亡くなってるおり、子どもの代になり付き合いないです。
子どものいない夫婦はそうなんですね。であれば私の法廷相続人はもういないかな。
もうすでに100%借金は私のものですが、そうですか、そういう形になるんですね。
てっきり義妹や義甥に迷惑がかかると思ったんですが、ホッとしました。
しっかり夫の時相続をしてれば後はしなくても良いのですね。
詳しくありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
夫死亡の際の相続の手続きが終わっているのかどうかが不明瞭(相続手続きはすでに終わっているのか,それとも妻が相続したという条件で検討してくれと言っているのかわからない)のですが,すでに妻が相続していることとして回答します。
現在の日本の相続は,家の財産の承継ではなく,個人の財産の承継という考えに基づいています。ゆえに相続人となる人の範囲を定めている民法886条から895条には,配偶者の親族を意味する「姻族」が一切出てきません。亡き夫の両親(義両親)やその親族が生存していたとしても,妻と養子縁組をしていない限りは義両親たちは姻族にすぎないので,妻の死亡に伴う相続には無関係です。
子供のいない夫婦の夫の死亡により夫の家系の財産が妻に相続された場合,その後に妻が死亡するとその妻基準の相続関係でしか相続がされないので,その夫の家系の財産は妻の家系にしか相続されないことになります。夫に妹や甥っ子がいても,相続に関してはまったく関係ないのです。
また数次相続(ある相続が開始したのちにその相続人に相続が開始された場合)にならない限りは,妻の側の親族でも法定相続権を有するのは甥姪までです。その範囲に該当する人がいなければ法定相続人はいないということになり,民法951条から959条までに規定される相続人不存在の手続きによって処理されることになります。
妻死亡の際にまだ借金が残っているようであれば,その債権者が民法952条1項の申し立てをして残った財産の換価手続きを進め,それを換価したものから配当を受けて終わりです(相続人がいないなら国庫帰属なんてずいぶん乱暴な話です。国が故人の借金の負担を肩代わりすることななんてありませんので,そんなことになるのであれば,だれもお年寄りにお金を融通なんてしてくれなくなります。国庫帰属は,民法959条にあるとおり,相続債務を全額支払ってなお残余があった場合に限られます)。妻の保証人になっていないのであれば,妻の親戚や亡夫の親戚に払えと言ってくるようなことにはなりません。
「どうしたらいいのか」という問いに対しては「どうしたいか」によって対応が異なるので何とも言えないところです。
ただ葬儀費用を死亡した妻の財産から拠出することは,借金が残っていた場合の債者者の権利侵害になりかねません。信頼できる人(とはいえ法律問題に直面するので一般私人には荷が重い)に,死後事務委任契約などにより葬儀費用を必要最低限のものとしてお願いしておく,またそれで残ったお金を相続財産管理人に引き継ぐためにも相続財産管理人の選任申し立てまでお願いしておく,そのためにも財産等の情報をその人に伝わるように準備しておく等をしておくことが考えられはします。
了解しました!義妹や義甥には迷惑かけなくて済みそうです。ホッとしました。
ただ家の扱いは難しいですね。私が亡くなった後、借金返済に使われる可能性があるってことですよね。
嫁にいったとて義妹にとっては実家であり、そのへんはよく義妹と話したいと思います。
葬儀費用のことも詳しくありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
№1です
妻とは貴女様のことですよね
私が№1で書いたことは
妻(貴女様)が亡くなられた後の事です
それを踏まえて良く読んで下さいね
ですから今は貴女様は持ち家で生活されて下さい
私も6年前、首の病気で突然、障害者2級になりました
歩けないのでリハビリ療養中です
独身なので親が残してくれた家に一人住んでます
貸家も少し残してくれましたから、それと年金で細々と生活してます
はい。再度ありがとうございます。持ち家は親の借金で私の場合、手放すしかなかったです。
草でボーボーの実家を見ると涙がでます。
私も軽度の障害で見た目には普通で喋りがしっかりし過ぎてるからいつも理解者がいないこと、軽度だから福祉にもあんまり当てはまらず、
弱気にばかりになってしまいます。
でもなんとか暮らしていこうと思ってます。
今も体に鞭打って暮らしてます。
これからの未来のこと、借金のこと、あまり抱えこみ過ぎずなんとか死ぬまで食い繋げたらそれでいいと、
少し希望が持てました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
#3の方の回答どおり、夫の親戚筋は質問者さんの相続には無関係です。
文面からするとご主人の死亡時の相続では義実家は質問者さんが100%相続した(名義が質問者さんのみ)ということですね。
ですから、質問者さんが亡くなった際には義実家は相続人不在ですから、国に帰属します。
質問者さんの死後も残したいなら今のうちにご主人の妹さんや甥っ子に譲渡(買ってもらう)する必要があります。
単に譲渡しただけだと借金の債権者から異議申し立てもあるかもしれませんし、贈与税の心配もあるので、
形だけでも売買にでもして名義を移し、その売買代金で借金を返済していく体裁をとるようにする必要があります。
ご自身が生きている間だけ住めればよく、死亡後は関係ないなら気にする必要はありませんし、
残った借金の担保に入っていないなら、細々返済していれば何もしてこないでしょう。
どうも債権者がその家屋を取得しても処分に困りそうですし。
詳しくありがとうございます!理解しました。
問題は家の扱いのみですね。義妹にとっては嫁にいったとて実家なのですし、
どうするか悩みます。お金を頂くのも悪くて。
No.2
- 回答日時:
妹と甥に借金があるから相続しないように言っておきましょう。
(田舎の義実家を相続しても建物を壊すだけで2~300万円必要。更地にしても田舎では100万円でも売れない場所もある)ありがとうございます。了解しました。
やっぱり離婚しない限り(死後離婚は何って言ったかな?あったと思います)私の相続人は夫の妹さんと甥っ子なのですね。
家も古いし、仕事のないような小さな地方都市です。しっかり言っておきます。
少し安心しました。出来るだけ貯金に励み、生きてる限り返済には当てたいですが、
軽度の障害があり、限界もあり。毎日悩んでいました。
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