
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
質問内容では、1月末で退職したが、あなたの有給休暇を消化するまで会社に在籍した形で4月からの再就職まで間にアルバイトをすることが二重雇用にあたるかについては、あなたは1月末で退職をしたつもりでいるが、実質的に未だに在職中で退職したことにならないため、就業規則等に副業が認めてられいる場合は問題がありませんが、副業を認めていない場合は、会社から報酬額を受けている場合に損害賠償請求をされることもあります。
離職票等の書類等の受領はまだ受けていないはずですので、2月末があなたの退職日になりますので、2月分の給与も支給されます。
それゆえ、就業規則等に副業を禁止している場合は注意が必要と言うことです。
有給休暇は他の仕事をするためのものであり得ないためです。有給休暇の趣旨に反する行為になります。
もうしも如何してもアルバイトをしなければならい理由があるのであれば会社に一言伝えることです。
No.4
- 回答日時:
副業を禁止している会社にバレてしまったら、何らかのペナルティーを課されることは考えられます。
例えば退職金の減額など。新しい職場への影響は無いと思います。なお、「先月末で今の会社を退職し」の表現は正しくない(まだ在職中ですから)ので使わない方が良いですね。「退職のため今月始めから有給休暇の消化に入っています」くらいが良いかな。
No.2
- 回答日時:
>前の会社にバレたら、二重雇用とみなされてまずいことに…
それは会社に聞いてください。
わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、二重雇用であろうが三重、四重の雇用であろうが、法令類に触れることはありません。
問題になることがあるとすれば、会社によっては副業を禁止しているところもある点です。
あなたの前職が副業を容認しているのなら全く問題になりませんし、副業禁止なら好ましくありません。
そのあたりの判断は、ネット上の赤の他人ができるものではありません。
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