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婚前契約と公の夫婦間の法律が異なる場合どちらが優先されますか?
というか、普通に考えれば国の法律だとは思うのですが、
浮気に関して、婚前契約で「浮気(肉体関係を持つ)をした場合でもお互いがそれを許す・容認する」と決めた場合、浮気した側が訴えられたらどうなるのでしょうか?(浮気相手は独身とする)

また、その契約通りに訴えない場合浮気したものはなんの罪にも問われないのでしょうか?

すなわち夫婦間の法律の効力と罰則についてお聞きしたいです

A 回答 (2件)

浮気に関して、婚前契約で「浮気(肉体関係を持つ)をした場合でも


お互いがそれを許す・容認する」と決めた場合、
 ↑
殺しのライセンスならぬ、浮気のライセンス
ですが、そのような契約は公序良俗に違反しますので
無効です。
無効、というのはそんな契約は無かったものとして
取り扱う、ということです。




浮気した側が訴えられたらどうなるのでしょうか?(浮気相手は独身とする)
  ↑
精神的損害を受けた、つまり慰藉料支払い義務が
発生します。



また、その契約通りに訴えない場合浮気したものは
なんの罪にも問われないのでしょうか?
 ↑
浮気はそもそも犯罪にはなりません。
民事の損害賠償や離婚原因になるだけです。



すなわち夫婦間の法律の効力と罰則についてお聞きしたいです
  ↑
民事ですから罰則はありません。
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●婚前契約で「浮気(肉体関係を持つ)をした場合でもお互いがそれを許す・容認する」と決めた場合、浮気した側が訴えられたらどうなるのでしょうか?(浮気相手は独身とする)



 ↑、上記のような契約は、公序良俗に反しますので無効です。又、浮気した側が他方に不法行為を理由に損害賠償請求された場合、訴えに法的根拠があれば賠償責任を負う可能性は高いでしょう。

●その契約通りに訴えない場合浮気したものはなんの罪にも問われないのでしょうか?

 ↑、契約は関係ありません。配偶者の浮気により他方配偶者が如何なる損害を被ったのかをあきらかにすれば、損害賠償の責めを負ってもらえます。

●すなわち夫婦間の法律の効力と罰則についてお聞きしたいです

 ↑、夫婦は、対の関係と言われる様に夫婦で一体という考えがあります。法律も「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。ただし、第三者の権利を害することが出来ない。」(民法754条)と、あるとおり、夫婦はお互いを信頼し合う共同体なのです。これが原則ですので、夫婦(家庭)は、法律の規定に基づいて運営するのでは無く、夫婦の自由意志が優先されます。
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