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相続税など発生しない額ですが、相続について教えてください。

①父 80代
②母 80代
③息子 50代 ・・・配偶者あり・・・子供2名
④娘 50代 ・・・配偶者あり・・・子供2名

遺言書が無い一般的な分配について知りたいのですが、
①が亡くなった場合 ②:50% ③:25% ④:25% だと思います。

知りたいのは、
④が亡くなった後に①が亡くなった場合はどうなりますか?
          ②:50% ③:25% ④の配偶者、子供2名が 25%でしょうか?
      それとも②:50% ③:25% ④の    子供2名が 25%でしょうか?

また、目線が変わりますが、
④が亡くなった場合、④に財産がある場合、 ④配偶者あり、子供2名 のみ分配でしょうか?
               それとも、①や② なども分配があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>それとも②:50% ③:25% ④の    子供2名が 25%…



です。
被相続人から見て、息子の嫁や娘の婿は法定相続人にはなり得ません。

>④が亡くなった場合、④に財産がある場合、 ④配偶者あり、子供2名 のみ分配…

です。

>それとも、①や② なども分配が…

被相続人に直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫) が 1人でもいれば、親や兄弟は法定相続人にはなり得ません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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娘である方が亡くなっても その時に娘さんに


配偶者とお子さんがいた場合
相続は配偶者とお子さんに行きます。

親である この場合① ② 
息子さんである③ には ④の娘さんの相続は
関係無くなります。

④の娘さんに 配偶者もお子さんもいない場合に限って
親である① ② ③ に相続権が発生します。

そして ④さんが①さんより先に亡くなった場合
①さんが亡くなった時には④さんの相続権である
25%は 
④さんのお子さんに代襲相続権があるとみなされます。
が 代襲相続は相続人皆さんの合意があった場合に認められる事が多いようですね。
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>④が亡くなった後に①が亡くなった場合


前提が、①の相続財産の配分でしょうから。
②:50% 
③:25% 
④の子供2名 25%
です。
配偶者は何も関係ありません。

>④が亡くなった場合、④に財産がある場合、
>④配偶者あり、子供2名 のみ分配
となります。
①②は関係ありません。

法定相続人とは、
被相続人の配偶者は、必ずで、
第1順位は、子、孫といった直系卑属
★いなければ、
第2順位は、父母、祖父母といった直系尊属
★既に他界しているなら、
第3順位は、被相続人の兄弟姉妹とその子
となります。

ご質問では、第1順位がありますから、
父や母は、法定相続人にはなれません。

詳しくは、下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
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