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No.1
- 回答日時:
離婚後の親権者の変更は,元夫と元妻の同意だけでできるものではありません。
必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要がありますが,元夫が同意しているということですから,家庭裁判所で「親権者変更調停」の申立てをしてください。親権者変更調停 @裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
調停が成立したら,家庭裁判所で調停調書の謄本をもらい,役所で親権者変更の届出をしてください(調停だけでは手続きは終わっていません)。この届出は調停成立の日から10日以内にしなければなりませんので,あらかじめ役所に届け出の必要書類等を確認しておいたほうが良いでしょう。
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