プロが教えるわが家の防犯対策術!

住居不法侵入などに当たるかを教えて下さい

空室の物件でリフォームなどの工事をしている時に、近所の住人や通りがかりの人が、作業員に「ちょっと中を見せてくれませんか?」と声を掛け、作業員の判断のみで許可した場合、法律に触れるのでしょうか?

A 回答 (10件)

訂正


作業員場合→☓
作業員は→○
    • good
    • 0

訂正


となります→☓
と→○
です
    • good
    • 0

リフォーム工事を行っている業者は依頼者となります交わした工事契約に基づきリフォーム工事を行っているのですがその際工事をしている空き室を一時的占有することになりその空き室の占有権を有します。


この場合その空き室はその空き室の占有権を有する工事業者に管理責任が生じます。
それを踏まえて第三者が作業員から許可を得て工事中の空き室に立ち入った場合については、第三者から見れば作業員場合工事関係者であり工事関係者から許可から取れたのは許可権限を有する者から許可を得たと類推出来ます。
よって空き室に入室した件については虚偽の申告が無い限り第三者に責任は生じません。
よって第三者は侵入罪に問われません。
    • good
    • 0

不法侵入になるかが問題になります。



学説では、平穏に立ち入ったのだから
住居侵入罪には該当しない、とする説も
あります。

しかし、判例は、住居権者等の意思に反する立入りをもって
「侵入」と解している(最判昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁)
いますので、住居権の無い作業員の許可があっても
それは意味を有せず、
住居侵入罪が成立すると思われます。

まあ、この程度で警察が動くとは思いませんが
犯罪としては成立すると考えるべきです。
    • good
    • 1

作業現場での安全管理に関わる事柄です


該当する法令
「建設工事公衆災害防止対策要綱 建設工事編」
第24
施工者は、工事の状況によって工事現場内に公衆を通行させざるを得ない場合には次の各号に掲げるところに従い、公衆が安全に通行でき、かつ誤って作業場内に立ち入ることのないような歩行者仮説通路を設けなければならない
上記の「誤って作業場内に立ち入ることのないように」する事に反する事です
本来は施工監理者監理安全を確認した上で判断する事です
よって現場で作業している作業員が施工監理者の許可なしに作業場内に公衆を立ち入らせたら上記法令に反する行為となります
    • good
    • 1

やってはいけない事でしょうね、施主の判断が必要です。

    • good
    • 1

ダメなんかな~!?


業者だけど…
けっこういるよね?
そーゆー人、、
。。( ̄ー ̄)
    • good
    • 0

No.1です。


妻に話しましたら、「絶対に施主は怒るよ。防犯上の問題もあるからね。場合によっては、新しい家を別に用意してください!!と言うかも?」
と申していましたね。
ちなみに、妻は以前にハウスメーカに勤めていました。
    • good
    • 1

何か実害があったのですか。



ご近所さんがちょっと見に来ただけでこれといった実害が発生したわけではなければ、法を物差しにする前に、近所づきあいの範疇として容認すべきです。

断らなかった作業員が会社から処分されることなど、まず考えられません。
そんな怖~い会社と風評が広まったりしたら、建築会社にとって大きな損失となりますのでね。

もちろん、何かなくなったとかどこに傷つけられたとかなら、法を盾に警察でもどこでも訴えれば良いですけど。
    • good
    • 0

法律には触れないかもしれませんが、作業員は会社から処分されるでしょうね。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!