No.5ベストアンサー
- 回答日時:
無理やり辞表を書かされるというのが、どの程度「無理やり」だったのかということでしょう。
たとえば、刃物などを突きつけられて「書かないと殺す」などと脅されたり、部屋に閉じ込められて「書かないと出さない」などと脅されるなどがあれば、辞表自体の無効を訴えることは可能でしょう。
通常の口調で辞めるように促された程度であれば単なる退職勧奨なのでまったく違法性もありません。
では、大きな声で威圧するような態度で退職を促されたとした場合はどうでしょうか?
はっきりいえばその程度や状況などで判断するしかないでしょう。
ただし、いずれにしても3年以上経過しているわけで、その間に復職の意思などを示していないとすると今更その辞表の有効性を争うというのも難しいのではと思います。
No.4
- 回答日時:
今から不当解雇で争うことは可能ですか?
↑
難しいですね。
無理矢理、といいますが、どう無理矢理
だったのか。
ナイフを突きつけられた訳では無いでしょう。
強い口調で言われただけなら、無理矢理とは
言えない場合が多いです。
それに、労働関係のこうしたトラブルの時効は
2年です。
遅すぎます。
当時は労働問題の知識がなく、会社側に言われるがままでした。
↑
法律は一般に公布されていますから
知らない、というのは通りません。
社長とのやり取りは録音を録ってあります。
↑
それを持って弁護士に相談することを
お勧めします。
無理矢理がどの程度のモノだったのか。
本当に無理矢理なら、無効ということで
これは時効になりませんから。
No.3
- 回答日時:
そもそも同意してしまっているので、それを覆すには「同意ではなく、強要の結果であった」ということを立証する必要があります。
簡単に言えば、強要行為をした相手が刑事罰を受ける状態にすること。警察に被害届を出すなり告発するなり告訴状を出すなりというのが第一歩。強要罪というのは起訴されれば99%が有罪になるという程、判事、検察にとっては遣り易い事件ですから、起訴まで持っていくことに腐心すること。しかしながら、今は3年7月を経過している状況なので、既に公訴時効が成立しています。
No.2
- 回答日時:
多分ですが、無理やりって言っても本人が「退職届又は退職願」を書いたと云う事は同意しと愛着されます。
私も昔不当解雇で弁護士に相談した事が有りますが、「何と言われても退職届を書いたら駄目です。」と言われました。No.1
- 回答日時:
もう3年半たってるんでしょ、なぜその時しなかったの?労働問題の知識が無くても20年働いてたんだから何らかの感情はあったでしょ・・・。
(-_-;)正直厳しいかなとは思いますが、一応労働基準監督署に相談してみたら?相手にしてくれるかどうかは不明だけどね。
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