初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

故母の遺言書に、「全ての財産を長男に相続させる」
と書いてあります。こ場合の
「被相続人」は誰になるのですか?
宜しくおねがいします。

A 回答 (8件)

被相続人とは 相続をさせる人です。


なので この場合 亡くなったお母様が 被相続人です。

遺言通りに 相続が行われるならば
長男が相続人となります。

それ以外のご兄弟や姉妹がいらっしゃって
この遺言に対してご不満がおありなら 遺留分減殺請求権がありますから
家裁に裁判を起こして 争う事になる事が多いです。
もちろん 話し合いで出来るなら それに越した事はありませんけどね。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
故母が被相続人
了解です。
家庭裁判所の書類作成で、
少し考え過ぎてしまいました。
相続人が兄だから!あと残りは、故母しかいないので
母が被相続人ですね!わかっちゃいるけど
不安でしたので、質問しました‥悪しからず、です。

お礼日時:2020/02/19 18:03

何度も質問をしていて…いまさらこの質問???

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被相続人とは、「相続される」人、です。



相続権がある人を「相続人」、遺産を相続される人を「被相続人」といいます。
質問の場合は、母が被相続人です。

長男以外に相続権を持つ人がいるならば、その人達も相続人です。
遺言書は、相続人の中の「長男だけに相続させる」という被相続人(母)の意志を表明しています。
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「被相続人」とは「相続する人」ではなく「相続される人」つまり故人=母上です。

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長男は間違いないが・・・


後、誰が居るの?、書いてないから答えようが無いです
一応、配偶者や長男以外の子どもが居れば その人達も
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被相続人とは故人のこと、すなわち母です。


ご質問にだけお答えしておきます。
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相続人は長男になりますね


裁判を起こしたら兄弟は少しだけ貰える可能性はあります
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お母様です。

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