
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
夫婦のどちらかが亡くなった時、もらえるのは、遺族年金です。
夫が厚生年金に加入している場合に、夫が亡くなった時、
妻が受給できるのが、遺族厚生年金です。
18歳未満の子がいる場合には、遺族基礎年金も受給できます。
妻が亡くなった場合、夫も受給できますが、制約が多いです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
現状、ご夫婦の年金の内訳はどうなっていますか?
例えば、
夫
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
妻
③老齢基礎年金
であれば、
夫が亡くなると、
②老齢厚生年金の3/4が、
⑪遺族厚生年金となり、
妻は、
③老齢基礎年金
⑪遺族厚生年金
の受給できます。
妻が、
③老齢基礎年金
④老齢厚生年金を受け取っている場合は、
⑪遺族厚生年金から、
④老齢厚生年金が減額になります。
以上、いかがですか?
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
No.3
- 回答日時:
はい ごく簡単に言うと 夫の遺族厚生年金(元の厚生年金の3/4)が 妻の厚生年金を上回れば その差額が遺族厚生年金として支給されます。
具体的支給は 双方が既に年金受給者の場合で夫が先に死亡した場合、現在は まず 妻の厚生年金が優先され 遺族厚生年金は 妻の厚生年金との差額の支給となります
例として 夫の厚生年金部分15万 妻の厚生年金部分10万とします。遺族厚生年金は3/4の12.75万円ですから 差額の2.75万円の支給です。
基礎年金(国民年金)部分は 遺族年金の対象ではありません
No.1
- 回答日時:
年金は、個人に支払われます。
「夫が亡くなったら」は、条件により遺族年金が追加支給されます。
制度は複雑なので、取りこぼしのないように、ご自身で調べておいてください。
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