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- 回答日時:
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出枚数は、1枚となっていますが、日本と情報交換の規定を有する租税条約を締結している各国には2枚となっています。
提出先は税務署です。
本人への送付は必要ないことになってますが、源泉徴収票の代わりに「写し」を送付するほうが良いでしょう。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/7431.htm
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