
相続について教えて下さい。
被相続人がなくなって15年がたちますが、相続人の仲が悪く相続が進みません。そこにきて、当時の相続人がなくなり相続人が20人にもなり、現在困っております。不動産は現在被相続人が亡くなる前から同居していた姪である私が、暮らしております。
この度、弁護士に相談したところこのままにしておくか、スッキリして私が住みたいのであれば裁判して相続人がそれに応じなければ不動産の評価額の按分を欠席の皆様に支払うしか方法がないとのことです。
私には、娘が2人おり1人は嫁いでおりますので是非この家に住み続けたいという意思でもありません。弁護士の言う通りこのまま住み続けて、私が死んだ場合この相続なき物件の処分や固定資産税の支払いはどのようになるのでしょうか。娘達にお荷物を残すことはしたくないのでわかる方教えて下さい。宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私が死んだ場合この相続なき物件の処分や固定資産税の支払いは…
それはあなたのときと同じです。
つまり、被相続人が旅立ったとき、法定相続人は複数いたのに最も近い場にいた、同居していたという理由で、あなたが固定資産税を払う羽目になったのでしょう。
次もあなたに最も近い人、同居していなければ上の子供宛に納付書が送られてくる可能性が高いです。
そうさせないためには、一刻も早く遺産分割協議を決着させることです。
15年経って相続人は 20人になってしまったとのこと、この先また 15年も 20年も経てば相続人は 30人にも 40人にも膨れ上がり、収拾が付かなくなってしまいますよ。
とにかく急いで、急いで。
ありがとうございました。
もうひとつおききしたいのですが、固定資産税は私が払うとしても、私も含めその不動産を誰もいらない、現金で欲しい、という結果になったらどうなるのでしょうか⁉️
No.3
- 回答日時:
>私も含めその不動産を誰もいらない、現金で欲しい…
“私”も要らないの?
それでは全員が相続放棄するよりほかありません。
相続放棄したら誰のものでもなくなり売却などできませんから、誰も現金を手にすることはできません。
相続放棄とは、土地建物だけでなく現金・預金から宝石金属書画骨董その他あらゆる遺産に関して権利を主張しないことです。
現金ははほしいが建物は要らない・・・などと都合の良いことは通りません。
No.2
- 回答日時:
まず、被相続人との関係は姪と書かれていますが、法定相続権がある方でしょうか?
必ずしも相続権があるとは限りません。
次に、被相続人の相続財産はお住まいになっている不動産のみでしょうか?
普通はそれ以外の預貯金などがあると思うのですが、それはどうされましたか?
その家の残された叔父の家財も厳密には相続財産です。
>私も含めその不動産を誰もいらない、現金で欲しい、という結果になったらどうなるのでしょうか⁉️
分割協議は進まない理由の一つは質問者家族が居住しているという事でしょう。
全員が合意すれば、不動産を売却し法定相続割合で分けると弁護士から文書を送ってもられば解決の糸口が見えるのでは?
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