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精神的に障害があります。

千葉県船橋市と鎌ヶ谷市とで生活保護受給の

費用は変わりますか?鎌ヶ谷市に引っ越しするか

考えています。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

生活保護の実施機関の福祉事務所管内の住む地域のより、級地区分で保護基準が異なります。


質問の船橋市は1級地の2であるため、鎌ヶ谷市の2級地の1になれば、級地区分の保護基準の違いで、生活扶助が下がります。また、住宅扶助は厚労省の通知と世帯員数で決まります。その他の扶助は今までと同じです。
 転居に必要な費用等は、敷金などは、転居先の基準で支給されるため担当Cwに訊くことです。引っ越し費用は実費が支給され為、三社見積もりの最低額の業者に決めて支給します。
 被保護世帯の管轄する福祉事務所管外に転居する場合は、転居前に、担当Cwに申し出てから住宅その他の契約をすることです。また、、被保護世帯の保護が切れ目なく引き継ぐために福祉事務所間で調整をします。引き継ぎまでの間の医療券等は、移管できるまでは今の福祉事務所から発布されますので、医療機関の受診するときは、今の福祉事務所の担当Cwに連絡をすることです。
これの費用は申請が必要ですので相談だけでは支給されません。また、現地などのに赴く場合は交通費も支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/02/26 06:32

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