
実家の事ですが、家はTの字の道の左側にありTの縦は半分が公道、半分が私道となっている変な道です。(市の図面による)道は10メートル位の長さがあると思います。横は公道です。この私道+公道を使っているのは4軒でそのうちの1軒が所有者Aさんです。
我が家にはこの私道+公道を通らなければ家に入れません。
この度、実家を売却することになりました。するとAさんから「新しい買主にはこの私道+公道は通らないようにしてほい」と言われました。
何十年と使ってきて、今更何を言ってるのか?
何故、1本の道が私道+公道となっているのか大昔のことで覚書もなく、今まで何も問題はなかったのです。
このままだと、買主は家に入ることが出来なくなり最悪、Tの横が公道で我が家の塀が長く続いているのですが、それを切って車を入れるように工事の必要が出てきます。
それって我が家が全て負担しなくてはいけないことでしょうか?
私道+公道なんですから、我が家も通る権利はあると思います。その権利を奪うのであれば、Aさんに工事費用の半分は持ってもらうべきだと思うのですが・・皆さんの意見をお聞かせください。
大手の不動産を仲介に入れているのですが、Aさんの言うことをうちに伝えるだけで・
Aさんとは別にトラブルがあったとかは父母からはきいていませんでしたが、父が13年前に亡くなり、母が1年前に亡くなったんですが、母が亡くなったとたん、我が家の庭の杉が原因で花粉症になったとうちに言ってこられたんです。
すぐに植木屋さんを入れて切ってもらい、菓子おりをもって挨拶に行ったんです。そしたら今度はこの有様です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
①Tの字の道の左側にありTの縦は半分が公道、半分が私道
②1本の道が私道+公道となっている
申し訳ないが、イメージがつかない。
あなたの実家はTの角地にあるわけ?
それで日常は私道からしか敷地内に出入りできない、と?
私が経験した例で、「道」が縦方向に種類が別れているものがあった。
幅4m以上の市道(公道)との間に、市道に認定されていない「空地(私道)」があった。
この私道も含めて全体が建築基準法の位置付けを持たないと建物は建てられない。
状況がわかればアドバイスはできるが、通行に関することだけなら私道の所有者の意見に従うしかないかも。
Tで公道に土地が接しているなら囲にょう地(道路に接しない袋地)ではない。
高低差があるとしても階段を作れば、自動車などはカルバートで地下車庫形式にすれば問題無いし、そのような宅地は見受けられる。
要は、所有者の方に理由を聞くべきなんですよ。
雰囲気からは、長いお付き合いのご近所のあなた方には便宜を図って来たが、その方も相続など世襲替わりで余計なしがらみを整理したい気持ちもあろう。
新しい購入者が同じ使い方をしたら、また数十年も拘束される。
あなたは自分の都合に費用負担を求める権利がある、と言うけど、私道の今までのメンテナンスや維持管理にあなた方は金銭負担や労働力の提供でどこまで協力してきました?
土地の形状もあろうが、公道に出入り口を設けず塀を回したのはあなた方では?
>私道+公道なんですから、我が家も通る権利はあると思います。
私はそうは思わない。
行政(自治体)は民事のトラブルには介入しません。
土地の売買の際に私道の通行について仲介業者は通行の承諾書を所有者に求めます。
無期限に通行を黙認しなければならない。
ちゃんと公道に接しているくせに、そのほうがおかしいと思いません?
>何十年と使ってきて、今更何を言ってるのか?
私はその方の気持ちがわかる。
今更だから思いきって口にしたわけ。
ご近所だから言いたくてもなかなか言えなかったと思う。
ここできりを付けないと未来が拘束される。
あまりその方を虐めないほうがいいと思いますが。
私道が建築基準法で道路の位置付けがあるかわかりませんが、仮に42条1項3号とか42条2項あたりとして、袋地が無くなれば建築基準法上の道路の廃止も可能です。
そうなれば私道を宅地にもできます。
上下水やガスなどの埋設管も私道側から引き込み?
公道側で塀の下から引いているから、なおさら私道は必要無いと思うし。
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