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私がAへと言う場所へ行くなら、私に脅迫行為をしているBさんに通報するぞ!と言うのは、何罪でしょうか?
 
宜しくお願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • ありがとう。
    脅迫は既に行われているので、幇助は違わないかなあ?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/02/28 21:08

A 回答 (7件)

大雑把過ぎます。



どういうつもりで通報するぞ、と言ったのでしょう。

脅迫行為とは、具体的にどういう
モノなのでしょう。

通報する行為がどの程度の危険性を持っているのか。


例えば、Bさんが、私さんを殺傷しようと
付け狙っているとします。

そういう状態で、Bさんに通報するぞ、となれば
生命身体に対する害悪の告知と言えますので
脅迫罪が成立するでしょう。


第222条
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、前項と同様とする。




脅迫は既に行われているので、幇助は違わないかなあ?
 ↑
幇助は成立しません。
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この回答へのお礼

どう思う?

これ、本当の事を言うと、Aは警察署!
Bは実兄。兄は私をひっつかまえて、措置入院目的で、既に脅迫行為は行われ、それを警察署に相談済なのに、兄に通報する理由の法的根拠は無しと課長は言うんです(笑)
 
およそ、おまわりさんの刑事告訴をされない為かなあと思います。各人、相談時に録音してたので、不正がバレてお困りになられたのかなあ。。

私の過去の相談は全て、勝手に打ち切り処理でした。個人情報開始したら。

お礼日時:2020/02/29 08:35

脅迫幇助罪です。



参考:
刑法第62条(幇助)
 正犯を幇助した者は、従犯とする。
 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

つらい・・・

東京の弁護士さまは、権利の行使を行えないようにしたとの事で、強要未遂罪の可能性、脅迫罪の可能性の事のようです。

お礼日時:2020/03/04 13:49

Bさんが脅迫行為を行っていてお金などを請求しているなら恐喝になりますが、そのcさんが伝えた事が罪になるかは微妙です。



例えばBさんの行為が違法ではなく注意の範疇ならcさんの行動は問題ないのです。
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Cさんと私の関係、Bさんと私の関係、BさんとCさんの関係


辺りがやっぱりほしいですね。
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この回答へのお礼

関係は特に、知り合いと言うだけです。
強要未遂?

お礼日時:2020/02/28 18:56

誰が「Bさんに通報するぞ!」って言うのかな?

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この回答へのお礼

そうでしたね!
Cさんが通報するぞと私に言うとしますと、何罪でしょうか?失礼。。

お礼日時:2020/02/28 18:41

Cさんと私の関係、Bさんと私の関係、BさんとCさんの関係がわからないとよくわかりません。


あとAという場所も地域なのか、施設なのかなどによっていろいろ変わってきます。
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この回答へのお礼

Cは出てきません。。
Aは建物内の施設です。宜しくお願い致しまし!

お礼日時:2020/02/28 18:34

明確な脅迫行為をされているならAでは無くBが捕まります。

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この回答へのお礼

Aは、場所です。
すみません。何罪?かな?

お礼日時:2020/02/28 18:31

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