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質問。
150万を貸付ました。
8年間未払いのまま放置されている。
近々内容証明書にて利息付けた金額で請求するつもりです。
その際に発生する金利及び幾らになりますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 金利を付けた金額で請求したい。

      補足日時:2020/02/29 18:47

A 回答 (5件)

そもそも個人貸し借りの時効が10年なので、ずっと音信不通の場合はモタモタしてると最悪時効になる可能性があります。

時効を無効にするには、単に口頭で催促するだけではダメな場合もあるので、まずは利息どうこうよりも負債があることを適切な方法で認知させることです。内容証明も、住所が変わっていたり、不在で受け取らなかった場合は相手に届いてないと判断されますから、万能ではありません。

一番いいのは、とりあえず利息のことはともかくとして、1円でもいいから返済をしてもらうことです。これで、相手が債権を認識したとみなされるので簡単には無くなりません。

金利に関する合意については、無期限の場合は「借主に対し相当の期間を定めて返還の催告をすることができます(民法591条1項)。」とされてます。この「相当の期間」は、概ね1週間程度の猶予とみなされますし、それで相手が応じなければ仮差し押さえ等は可能です。その後相手の合意なしにかってに金利をつけることはできませんが、遅延金として年5%までは法的に余分に請求していいことにはなってます。ただし、そもそも8年も借りておいて連絡すらしない相手がまともに金利を払ってくれるとは思いにくいです。世の中では、金を貸して高い金利を取ることよりも、返せるかわからない人に貸した金を相手が返す意志がないときに取り立てることのほうがはるかに難しいのです。

150万は本裁判扱いになりますが、何れにせよ、何をするにも相手に時効にされないための法的な対応が必要、またしょうらいてきに督促状などで債権を確定させることを考えていても、相手の現在の住民票の住所がわからなければどうしようもありません。150万は決して安い額ではないので、回収のみ込みがあれば弁護人などに全部頼んでもいいですが、帰ってこない可能性がある場合はその負担はしたくないでしょう。そういう意味では、まずは、相手に債権を確定させて、それでも返ってこない時のために住所や実家の情報、就職先と連絡先などを本人から確認しておくことが必要です。できれば銀行口座とかもわかってれば、仮に督促状を送付して債権が確定した場合に、その銀行口座残高などを差し押さえが容易になります。わからない場合に調べる方法はないわけではないですが、返ってくる見込みが不明な状況で専門家を通して調査すると余計な費用が10マン単位でかかかる可能性もあり、結局泣き寝入りにしかなりません。
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金を貸した、というだけでは利息は


請求出来ません。

利息をつける、という条件で金を貸した
時に限ります。


しかし、返却期限が定められて
いるときは遅延利息を請求することが
できます。

返却期限が定められていないときは、
相当の期間を定めて、返却を要求すれば、
相当の期間以降の遅延利息を請求できます。

利率は年5%ですが、今年の4月からは3%に
なります。
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返済の期日は決まっていましたか?返済の請求はしましたか?


いずれもない場合はいきなり金利を請求はできません。まずは、返済を請求しましょう。

返済の期日が決まっていたり、決まっていなくて返済を要求した場合は、
それ以降は法定金利5%が請求できます。

例えば、7年前が返済期日なら、150万円×0.05×7の52万5千円が請求できます。
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>金利を付けた金額で請求したい。



ならば、「及び」は元金と金利の合算金額です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/29 21:14

>その際に発生する金利及び幾らになりますでしょうか?



金利は貸し付けたときに同意した金利。ただし法定金利以下。貸付なのか出資なのかで上限金利が決まる。
「及び」は分からない。正確に言うなら、何を言いたいのか分からない。
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