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違法か?

任意団体の所有する不動産を非課税団体に名義を変え、売買をしました。そして、その売却益を非課税団体の定期に蓄え、そこから生まれる利息(非課税 )を任意団体へ支出する行為は、法律に触れますでしょうか? 触れる場合はどの法律の何条に触れるかご教示頂けると幸いです

A 回答 (2件)

何とも言えない気がしますが、


まず、任意団体が不動産を所有する事はできません。法人格がなければ財産を持てません。なので、たぶん、その団体を主催、ないし加入している個人の物と思います。
それを非課税法人へ名義変更した場合は売却と見なされますので、売り手の個人へ課税されます。買い手はそもそも細かい税金は別にして課税は無いですから。
で、その非課税法人が売却した場合、その法人格によっては課税対象になるはずです。非課税法人といえど、何をやっても非課税になる訳ではなく、法人の目的として登記された非営利事業のみが非課税で、別に営利を伴う行為をすれば課税対象になります。不動産売却が必ずそうだとは言い切れませんが。
定期の利息を支出するなら、それは個人の所得であり、その個人に課税されます。先述のように任意団体は財産を持てませんからお金を受け取る事ができません。あくまで個人の収入になってしまいます。
ただし、その任意団体が法人格に準ずる資格を持つなら、法人と似たような扱いになります。
それぞれの団体の法的な性格が問題です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
突き詰めていくと、組合員の総有ということになりました。ありがとうございました!

お礼日時:2020/05/30 10:30

国税通則法 贈与に関する多数項目及び所得税法に抵触すると察します。

理由として
非課税団体への寄付では無く、明らかに任意団体の利益を目的とした行為と判断出来るからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
各法律に抵触することは勉強になりました。
ありがとうございました(*'▽'*)

お礼日時:2020/05/30 10:30

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