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去年の引っ越しの際、友人にTVを譲渡したので、先日NHKに解約届けを送り解約しました!

TVがなくても何も生活に困らないので引っ越してからもTVは購入してませんし、その事は解約届けにもしっかり記入しました!
ですが、今日の郵便物に、表に重要 ○月○日までにご返送をお願いします。と書かれた「放送受信契約書 兼 住所変更届」の入った白い封筒が届きました。

TVもなく契約のしようがないのでこれは返送しなくてもいいですよね??

A 回答 (4件)

はい、受信機(テレビ、カーナビ、iPhone、パソコンなどのTVアンテナかインターネットが使える機器)がないなら法律的に一切問題はないです、



ただ、気になるのはテレビを友人に譲渡した際に中のB-CASカードを破棄したでしょうか?
こちら個人を特定する番号が登録されており、それが以前の契約が紐付いているので、友人がテレビをつけると違法になってしまいます。
そもそもB-CASカードの譲渡は違法コピー同様に禁止されていますので念の為確認してください。
これで裁判になり負けた人がいるので。
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TVもなく契約のしようがないのでこれは


返送しなくてもいいですよね??
 ↑
ハイ、契約もしていないのですから、
手間暇掛けて返送する法的義務など一切ありません。

無視しても法的な問題はありません。
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テレビが見られる、ナビ、スマホを持っていると、アウトです。

抜け目がないよねNHKは。携帯も、やめれば、完璧です。
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解約が受理された証であること共に、未契約であるという形になった証でもあると言うことですね。


再契約の意思がないのでしたら、返送は不要です。
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この回答へのお礼

解約したばかりなのに…と思いすごく不安でしたが、返送不要というのを聞いて安心しました!!!!

回答ありがとうございます!!

お礼日時:2020/03/06 16:31

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