プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

隣地との高低差があるため、敷地購入当時、当該敷地境界内側ぎりぎりに擁壁がありました。
その後、隣地がさらに地盤面を低くし、高低差をさらに拡大したために当初の擁壁では不十分と判断し、
その隣地所有者が、隣地敷地内に境界ぎりぎりに当初の擁壁を補強する形で擁壁を造りました。そのため、
擁壁が二段階状になっています。40年近く経った現在、当該敷地の共同建住宅を建設するにあたり、
隣地にある2段目の擁壁が崩れかかっているため、隣地所有者負担で擁壁を補修させることはできるでしょうか。
擁壁を隣地所有者と共同で造ったのであれば、当時費用負担の取り決めがあったのかもしれないところですが、
土地購入時(当該土地は隣地所有者から購入)の写真を見る限り、1段目の擁壁しかなく、2段目の
擁壁は、後から隣地に建物を地盤を下げて建設する際に造られたので、2段目の擁壁にかかる費用負担
は全額隣地所有者と考えていいでしょうか。もしこのまま、当該土地に共同住宅等を建設した場合、その
影響で擁壁が完全に壊れ、さらには隣地建物にも損害を与えてしまっては、隣地所有者に擁壁を負担させ
るどころか、当方が擁壁や隣地建物を損壊したとして費用負担が生じてしますので、なんとか隣地所有者
に崩れかかっている二段目の擁壁を修理させたいのですが、いい方法はないでしょうか。

A 回答 (1件)

隣地との実際の敷地高低差はどの位なのでしょうか?


今回の共同住宅建設において自敷地内の擁壁は触りますか?
またその擁壁への負荷の検討はされているのでしょうか?
また擁壁への負荷を考慮した建築計画になっているのでしょうか?
その地域は宅造規制区域内ですか?

恐らく40年も前の擁壁であればいつ崩れてもおかしくないものかもしれませんね。
新規に建設となれば二段目の擁壁の補修の要求というよりも、自敷地内で二段目の擁壁に影響を与えないような擁壁を作り直さないといけないかもしれませんね。
影響を与えない根拠を示したにも関わらず二段目の擁壁が崩壊となれば隣地側の責任も問えるかと思いますが。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!