No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お礼、ありがとうございます。
状況が何となくわかりました。
で、お隣が質問者さんの土地の中にライフライン(埋設管)を通したいのなら、その理由を確認しましたか?
これだけ読めば普通じゃない。
あとは質問者さんが決めればいいこと。
でも、上空はともかく地中に管を「無償」で通す覚書って何ですかね?
いったん埋めればそうそう簡単に撤去などできない。
自分の土地なのに自由にできない矛盾が生じる。
埋設物の維持管理の問題も出てくる。
お隣さんは別のルートでインフラを繋げるわけで、質問者さんが難色示をしたら今度は言いがかりですか。
別の建物の樋先の越境も地中の埋設管の存在も、本来であれば質問者さんの購入時に重要事項説明でされてしかるべき。
仲介の業者がいたなら宅建主任者の落ち度です。
回答にはならないけど、安易に覚書など交わさないよう。
そして先方にはそちらの越境を認めさせておくべきかと。
別に今すぐどうしろ、とは言わないけど、後でしらばっくれられないよう。
先方は中古ゆえに現状を承知で購入している訳ですから。
早速お返事いただきましてありがとうございます。
埋設管を無償で使用させろとか、管の管理ができないような設置物を置くなとか、あまりにも勝手な覚書だったので拒否したらバーターのつもりか売主の不動産屋が言いがかりをつけてきました。
埋設管の存在は重要説明事項にありましたが、越境されていることに関しては何もなかったので、宅建主任者、販売不動産屋の落ち度ですね。。。
きちんと伝わるよう、隣家の持ち主さんに直接連絡をしようと思っています。
「安易に覚書など交わさないよう」
そうですよね。
安易に印を押さなくてよかったと、思い返すとぞっとしました。
迅速、的確なご回答をいただきましたので、ベストアンサーにさせていただきます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
おっしゃるとおり不適格ではありません。
たまに北側の土地を売ってしまって、斜線制限違反だの建ぺい率違反だのは見かけます。
ただし質問の内容からでは違反とは断定できない。
わかりづらいかもですが、土地(=筆)の境界が必ずしも「敷地」の境界にはならない。
敷地の設定は任意なんです。
要は、直線でも曲線でも、各法令を満たすように線を引けばいい。
足りなければ借地で追加、余計な場所は除外してしまう、でいいんです。
ただし、判例では他人の土地を敷地とするとき承諾が無いと無効なようです。
つまり、見かけは適法であっても、実際には使えない土地を敷地(の一部)とは扱えないわけ。
そうしないと建築不可の袋地も無くなっちゃいますよね。
ここで今回の質問。
土地をあとで分割したんですよね。
分割の時点で屋根(樋先)が隣地に越境してしまうことはわかっていたんじゃないですか?
もしうっかり見落としたなら、お隣さんはかわいそうじゃありません?
質問者さんが土地の境界は境界として、越境部分をお隣の「敷地」として当面認めるならば、建築基準法の違反にはならないってこと。
敷地と敷地の境界は隣地斜線でも北側斜線でも、垂直線を越えてはいけない。
なので、質問者さんが越境を認めないのであれば違反建築でしょう。
でもこれで特定行政庁に通報しても、是正のしようが無いですよね。
基本は両者の話し合い。
お隣さんの是正のタイミングは、次の建築行為、つまり建て替えの時でしょう。
もし質問者さんが先に土地を売却するのであれば、越境の程度によっては先に樋先のカットもあるかもしれない。
そうじゃないと瑕疵のある土地では買い手がつかない恐れがあるから。
このタイミングで質問を挙げた理由って何?
法令違反なら何か行動を起こしたいんですか?
詳しいご回答ありがとうございます。
敷地の設定は任意なのですね。
下記経過と当家が近々売却予定のため、越境は認めていないことを隣家に伝えようと思い確認させていただきました。
空き家だった隣家に買主がつき、ライフラインが上空を含め全て当家の駐車場を通っているため、無償で利用するために覚書を交わして欲しいと言ってきました。
隣地は袋地でもなく前の道路に全ての管が通っているため移設を要望したところ、当家が越境していると難癖をつけられました。
上記の理由で改めて境界標を確認した次第です。(こちらに越境はありませんでした。)
当家が購入した際は既に分筆されており、駐車場の状態で購入しましたが、越境されていることに関して重要説明事項はありませんでした。
現時点では、隣家が越境しているのを承知の上で購入されたか否かは不明です。
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