確定申告(4月入社、1月~3月までのバイト代分)のやり方について質問です。
初めて確定申告をします。
2019年4月~12月までの確定申告は就職先のほうで行っていただきました。
しかし、2019年2月~3月にもバイトをしていました。
この分を確定申告したいと思っています。
源泉徴収票がバイト先の1枚と、現在の会社の1枚が手元にあります。
この2枚をもって税務署にいったらできる想定でいるのですが、できますでしょうか?
また、おすすめの方法はありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
No.7です。
>逆に、納付金が不足していた場合は、税務署から指摘される前であれば、自分で修正申告が行えます。その場合、加算税や延滞税がかかる場合もあるので注意しましょう。
こういう不完全なウェブサイトが多いのは困ったものです。
質問者の場合は、税務署から指摘される可能性はありません。
①あなたのアルバイトの源泉徴収票は税務署へ提出されません。50万円未満の源泉徴収票は税務署へ提出されないことになっているからです。ですから税務署が、あなたが昨年、2個所で給与をもらったことに気づくはずがないのです。
②また、かりに、万が一気づいたとしても、あなたには確定申告する法的義務がないので、税務署が指摘するはずがありません。
あなたは確定申告をする法的義務がないと私が主張する根拠は次の通り。↓
【根拠法令等】所得税法第121条第1項第一号と所得税基本通達121-4
だから怖がらなくてもいいですよ。
>会社はなにかを負う可能性があるけれど、私自身は特に負うものはないということでしょうか?
そういう意味です。あなたが違法行為をするわけではないのだからあなたが罰せられるようなことはないということです。
No.8
- 回答日時:
>3月までの給与支払金額 源泉徴収税額
>以降現職の給与支払金額 源泉徴収税額
>は、各源泉徴収票上、どうなっていますか?
>前者は、「普通徴収」
>後者は、なにも記載がありません。
答えになっていません。
追加の課税があるかないかを判断するのに、
具体的な金額が必要なのです。
妙な回答がありますが、いつでもあのトーンなので
呆れてしまいます。
会社に源泉徴収がもれているよ指摘されて
あなたの給料なりから、追加で税金徴収するのです。
結局あなたのフトコロから金が出ていくのに
あなたに責任はないと言えますか?
会社としては、いうこと聞いてくれないから
税務署から指摘受けたじゃないか!と
担当者としては、不服でしょうね。
でも大事ではないですから、ほうっておいても
かまわないとは思いますけどね。
そのあたりご承知おきください。
質問に対する回答の件、申し訳ございません。
読み間違えておりました。
→ 年末調整を行っていない後者は0になってます。
確かに。指摘を受けたら担当者は不服に感じますね…
>でも大事ではないですから、ほうっておいても
かまわないとは思いますけどね。
そのあたりご承知おきください。
ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
No.4です。
>税金計算を行えば私でもできますでしょうか?(また、所得税の計算等行えば…)
できるでしょう。税金計算だけならばしてもいいですよ。しかし確定申告はだめです。
>バイト代に関しては、普通徴収で源泉徴収税額は0でした。
バイト代の源泉徴収税額がゼロならば、あなたが確定申告すると、追加納税する羽目になるはずだから、確定申告はやめておきましょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>年末調整で、3月前の源泉徴収票を渡していない場合、
所得税法190条に違反します。
脅されないように。
所得税法190条に違反するのは給与を支払う側であって、給与をもらう側である質問者の違反ではないのだから。
No.6
- 回答日時:
少し補足しておきます。
年末調整で、3月前の源泉徴収票を渡していない場合、
所得税法190条に違反します。
そうしますと、昨今マイナンバー付、給与支払報告書の
役所への提出が徹底されており、税務署と役所がデータ共有化も
できているので、もし源泉徴収されている所得税が足りない場合、
1,2年経ってから、源泉徴収義務者(現職の会社)に追徴税を依頼
してくる可能性があります。
ですから、確定申告をしておく方がよいと思います。
20万以下という条件は、本業の並行して副業をやっている場合の
条件なので、あなたのケースとは違うのです。
還付にしろ、追徴にしろ、僅かな金額だと思われるので、
ほうっておいても、何もないような気はしますが...
最近、配偶者控除や扶養控除の所得条件から外れているのに、
申告していると、ことごとく指摘を受けて是正(追徴)を
受けているのを最近よく聞き、ありえない話ではないと思えたので。
因みに、
3月までの給与支払金額 源泉徴収税額
以降現職の給与支払金額 源泉徴収税額
は、各源泉徴収票上、どうなっていますか?
現職では、年末調整はされていますか?
『年調未済』とかなっていませんか?
いかがでしょう?
No.5
- 回答日時:
正確に計算してみないとという部分もありますが、0であれば源泉されていないので申告しない方が有利でしょう。
申告すれば、たぶん、数千円程度の追加納税が発生するように思います。税務署は、税金を 取る のが仕事ですからね。そういうスタンスで話をされます。ウイルスも居るだろうし、w
No.4
- 回答日時:
No.2で書いたように、あなたは確定申告する法的義務はないので、放っておいても構いません。
ただ、確定申告して税金を取り戻す権利はあります。
ですから、事前に計算してみて、税金が戻るなら確定申告する、税金を払うなら確定申告しない、というスタンスをお勧めします。
>この2枚をもって税務署にいったらできる想定でいるのですが、できますでしょうか?
できますけど・・・・・
「税金が戻る」ケースなのか「税金を払う」ケースなのかを事前に調べないまま、税務署へ出かけるのは危険ですよ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「確定申告は難しくありませんから、自分でやってみて下さい。」という回答がありますが、無責任です。「税金を払う」ケースだった場合、質問者のあなたが損をするではないですか。うかつに税務署へ行かないように。
事前に計算してみましょう。
hinode11さん
ご教授いただき、ありがとうございます。
#1さんで書かれているもので、税金計算を行えば私でもできますでしょうか?(また、所得税の計算等行えば…)
それから申告するか、決定したほうが良いということですよね。
バイト代に関しては、普通徴収で源泉徴収税額は0でした。
どちらかというと追加で払う気がしています。
No.3
- 回答日時:
バイト先で源泉徴収されていたでしょうか?
されていない場合、バイトの収入も会社の賃金と合計した額で税額が算定され、追加で払う必要が出てくるかもしれません。20万は非課税なのではなく、申告不要なだけで、何らかの都合で(医療費控除とか)申告した場合は課税対象です。確定申告する場合は、全てを申告する必要があります(株などの源泉分離は別)
源泉徴収されていた場合は、その額次第では還付になるかもしれませんが、先のように全体の税額も増えるのでいくらでもないでしょう。
という事で、単純にしてみる、というのは避けた方が良いでしょう。
Quantumさん、ご回答ありがとうございます。
派遣(リゾートバイト)を2月から3月にかけて行っていたのですが、そちらから源泉徴収票が届きました。
しかし、確認したところ源泉徴収税額のところには「0」と記載されていました。
この場合、「源泉徴収されていた」にはならないですよね?
となると、申告不要にのったほうが良い判断なのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
①2019年2月~3月、アルバイト
②2019年4月~12月、今の就職先
①と②の給与・賞与の合計額が2000万円以下ならば、あなたは確定申告する法的義務はないので、放っておいても構いません。確定申告しなくても合法なのです。
【根拠法令等】所得税法第121条第1項第一号、所得税基本通達121-4
No.1
- 回答日時:
できますけど、
本来であれば、現職に年末調整時に3月以前のバイトの
源泉徴収票を渡せば、それで済んでいたんですけどね。
確定申告は難しくありませんから、自分でやってみて下さい。
PCをお使いでしょうから、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、画面から、
各源泉徴収票の内容を転記します。
①支払金額
②源泉徴収税額
③各種所得控除の内容
④社会保険料控除
等を入力して下さい。
3月までに社会保険(国民年金とか)
支払っているなら、それも④に加えて下さい。
さらに、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。
申告書に加え、
⑪源泉徴収票(提出はしなくてもよい)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。
難しいと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成することもできます。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。
持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
還付があれば、後日、指定の銀行口座に振り込まれます。
いかがでしょうか?
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hinode11さん、Moryouyouさん、ご回答ありがとうございます。
会社で「確定申告」ではなく、「年末調整」でしたね。失礼致しました。
Moryouyouさんのおっしゃるとおりです。気がつくのが遅かったです、、
「給与所得について年末調整を受けている場合には、雑所得の金額が20万円以下であれば給与所得者に係る確定申告不要制度の対象」というのが、所得税法121条1項を調べていたらでてきました。
主たる給与以外の収入金額が20万以下の人は申告の必要がないというのも見ました。
2019年1月~3月のバイト収入は、確かに20万にみたなかったので、これに該当するという認識であってますでしょうか?
詳しく説明していただいたので確定申告してみるのもありですが…
Moryouyouさん、再度回答いただきありがとうございます。
>1,2年経ってから、源泉徴収義務者(現職の会社)に追徴税を依頼してくる可能性があります。
会社経由で追徴税を課せられることがあるのですね…
>3月までの給与支払金額 源泉徴収税額
以降現職の給与支払金額 源泉徴収税額
は、各源泉徴収票上、どうなっていますか?
前者は、「普通徴収」
後者は、なにも記載がありません。
法に抵触してないのであれば、正直時間を割きたくありません…
hinode11さん
何度もご回答ありがとうございます。
もう一つ質問させていただいてもよろしいでしょうか?
https://gakumado.mynavi.jp/freshers/articles/55166
上記の記事などをみて少し怖くなりました。
hinode11さんを信頼してもよろしいのでしょうか?
2019年2〜3月:20万未満(普通徴収)
2019年4~12月:年末調整済み
>所得税法190条に違反するのは給与を支払う側であって、給与をもらう側である質問者の違反ではないのだから。
会社はなにかを負う可能性があるけれど、私自身は特に負うものはないということでしょうか?
何度も申し訳ありません。
法律は解釈が難しいですね…