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No.3
- 回答日時:
法律上、執行猶予期間が終われば、再犯時にも裁判所は、執行猶予判決を下すことは可能ではありますが、滅多にないです。
初犯時の執行猶予は、被告が「反省している」と言う前提で、執行猶予付き判決が下る訳ですが。
再犯した時点で、その反省はウソだったことになり、ほぼ情状酌量の余地など無いので。
従い、初犯時の検察の求刑や判決は、懲役1.5年くらいが相場ですが、再犯時の求刑は、少なくとも2年くらいにはなります。
後は裁判所の判断ですが、最低1.5年の懲役は確定的で、判決も2年前後と見込まれます。
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