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住所について。
最後の番地等の詳細が◯-◯-◯だった場合、◯丁目◯番地◯号だと思うんですが、例えば1-55や1-123だった場合、1丁目55番地、一丁目123番地で合ってますか?

A 回答 (8件)

何々〇丁目までが町名です、その後に〇番〇号です。

丁目がついてるところは住居表示変更したところです。だから1-55は1番地の55です、丁目はつきません。昔ながらの住居表示なので1番地にはかなりの住居番号があるんです、宅急便さん泣かせです。政令指定都市になると住居表示変更をやり〇丁目〇番〇号になりますが、時間がかかります何年も。だから何々町〇ー〇ー〇は最後はアパートかマンションの番号(部屋、棟)です。
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ビルだと、1棟123号室になります。

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住んでいる市では、地名が「○○町」の場合は「○丁目」はつかずにいきなり「○番」から始まります。

「○○町○-○-○」だったら「○○町○番○号○号室」になります。住民票では最後の2つの○は○-○号になっています。
 隣の市ではこのような規則性はないようです。○番丁という読み方をする地域もあります。市町村それぞれですね。
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#3 補足というか・・・



住居表示法は、昭和37年に施行された法律だけど、実際に住居表示が採用されだしたのは昭和50年代以降のこと。
自治体の規模や人口とのバランス等により、実施時期のバラつきが大きく、平成二桁年代になって、ようやく住居表示になった自治体もある。
また、住民が極端に少ない郡部や都心の繁華街など、令和になっても住居表示未実施の地域もあったりする。
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住民票とればわかる

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>最後の番地等の詳細が◯-◯-◯だった場合、◯丁目◯番地◯号だと思うんですが、


違うケースが多い(つーか、今の日本ではほとんどが違う)。
住居建物の所在を表記する「住居表示」が実施されている地域の場合
  ○丁目○番○号
が「住居表示に関する法律(住居表示法)」に定められた正しい表記(「番」であって「番地」ではない・・・詳しくは「住居表示」で検索してね)。

住居表示法に基づく表記方法が未採用の地域だと
  ○番地○号
  ○番地○
など、歴史的背景等により、地域、自治体によって違うので一概に言えない(数字だけで終わり「号」が付かない地域もある)。

なお、住民登録等の住居表示と土地建物の登記の地番表記は、それぞれ別のルールが適用されるので、表記が一致しなくても不思議ではない。
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はい、日本国内表記であれば、その通りです。

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はいッ!

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