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診療報酬はなぜ、1点=10円という点数制なのでしょうか?
1点あたり10円とどうせ決まっているのであれば、
点数表記ではなく始めから円表記にすれば良いとおもうのですが、
一体何の理由があるのでしょう?

※「医療行為の報酬が全国一律である理由」の質問ではありません。
 「1点=10円と決まっているのに、円表記ではなくわざわざ点数表記にする理由」です。

よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

どうして点数化されているのかについての政府の明確な表明は無いようですね。


俗説諸説有りますが、私は下記の2点ではないかと思います。
1.1円未満の端数処理を簡略化するため1点単位を用いた。
2.診療費の自己負担を1割単位で設定することを前提にして支払い金額計算を簡素化するため。

それと、1点=10円だけと決まっているわけじゃないです。
自己負担のある診療は、1点当たり10円ですが、労災診療単価では1点当たり12円や11円50銭で換算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しくてよく理解できました。

お礼日時:2012/08/01 23:35

1点=10円とは決まっていません。



1点=10円なのは、あくまでも健康保険を使った診療のみです。

交通事故の場合などで、被害者が保険診療ではなく自由診療を選択すれば、
1点=10円では無くなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ですが健康保険の計算も、仮に426点だったとして4260円と出たあとで、
それ×0.3という算出方法だったような…。
思い違いだったらすみません!

お礼日時:2012/08/01 23:36

1点=10円だと


全てがそうでないからでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。10円とは限らないのですね。

お礼日時:2012/08/01 23:34

計算上マイナス加算があるためと思います。

マイナス○円という円は存在しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。マイナス加算というものがあるんですね!

お礼日時:2012/08/01 23:33

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