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在留資格について質問です。
私と旦那はビザの関係で離れて暮らしており、両国ともに入籍をして入国管理局で在留資格の申請をし今年1月に在留資格認定証明証をもらいました。在留資格認定証明証をブラジルへ郵送し1月末には届きました。2月上旬から在ブラジル日本領事館でビザを発行してもらいにいったのですがなぜかわからないですが、また入国管理局と同じ手続きをさせられます。2月からずっと領事館を行き来したり電話で問い合わせしたりして、チケットも手配してあったのに書類が足りないからとか言われ追加資料ばかり準備させられあげくの果てにはコロナが流行ってるから領事館は閉鎖するから4月に手続き再開しますと言われました。在留資格認定証明証があり2月から手続きしててそんな話あるんでしょうか。

A 回答 (2件)

>また入国管理局と同じ手続きをさせられます。



いいえ。日本領事館で申請しているのは査証ですよね。査証の申請をして、その身元確認のために日本国の在外公館を書類を求めているのです。
入管は法務省の外局、大使館は外務省の出店です。同じではありません。

>2月からずっと領事館を行き来したり電話で問い合わせしたりして、チケットも手配してあったのに書類が足りないからとか言われ追加資料ばかり準備させられ

同じと仰っていたのに追加資料ですか。同じであるなら、在資認定の際は提出しなかったのでしょうね。在資認定と査証発給は審査担当も審査基準も違いますが、在資認定時と同じく提出しないという判断も可能でしょうね。ごく一般的な傾向としては以下の通りです。

・入管は「提出されている範囲で審査する」。要求はするものの出てこない、存在しない資料もあるだろうし、それは仕方ない。ただし、申請者自身のことを考えれば可能な限り、要求資料の提示には応じた方が良い。それはつまり、疑義があるという状態だから。
・在外公館は「要求した範囲で審査する」。要求はするものの出てこない、存在しない資料もあるだろうけど、立証が為されないなら基本的に不発給。それはつまり、疑義があるという状態だから。

出せないのであれば、その出せない理由を証明する必要があります。立証義務というやつですね。在外公館が日本人に洗礼証明書を求めても出ないですよね。そうであれば、出せない理由というやつを証明する必要があるのですよ。
洗礼自体一般的ではない、洗礼を要する宗教を信仰していない、日本においてはそのような書類があっても神との契約書なんかではなく、単なる私文書、出生を記録した出世届は戸籍に事実が記載された後は無用な書類となり、法務局での一定に文書提出期間を経過された後は破棄される、というようなことですね。それで相手が慣習、宗教観、行政制度の違いで納得してくれればOK、納得してくれないと「洗礼証明書未提出、提出する気無し」と書かれるわけです。


>あげくの果てにはコロナが流行ってるから領事館は閉鎖するから4月に手続き再開しますと言われました。在留資格認定証明証があり2月から手続きしててそんな話あるんでしょうか。

在資認定は法務省、査証発給は外務省での手続き。新型肺炎に関わる閉鎖は個別要件(とはいえ、世界的なものなので理解はできるはず)ならば、この措置により在資認定の有効期限はどう扱われるのか(外務省のことは領事館へ、法務省のことは在外の窓口である領事館を通して法務省入管へ)を確認し、無理矛盾があるなら総務省とか、そこで埒が明かないなら上位の内閣府に確認でしょうね。
ちなみに在資認定は出したけど来て欲しくは無いという外国人は、在外公館の査証申請が厳しくなりがちです。いわゆる審査が厳しいという奴。入国させる気がなければ、在資認定に期限なんかじゃ絶対足りないような書類を求め、その審査も日本国内本局回送で時間がかかる(国内の方が決済階層は多いので)ようにします。そういうところは日本の役所で、話をすればすぐに察知できるのですけど、慣れていない人や外国人はそれが難しいでしょうね。
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ブラジルに関してはあり得ます


ブラジルの法律は非常に特殊なので、相手国の対応も特別扱い
二世三世ならそんな事ないのですが、そうでないと引き渡し協定すらない
というかブラジルの法律で自国民は絶対引き渡さない事になってるから、入国させるのにすごく苦労します
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