最速怪談選手権

一年や三か月など、期間の定めのある雇用契約で試用期間のある求人をみかけます。
この場合、試用期間内の労働者側からの退職の申し出は、期間の定めがあるのでできないという解釈でよろしいでしょうか。
お詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

退職の相談を行って、双方合意の上で契約終了とかは問題にならないです。



労働者側の一方的な都合での契約解除は出来ません。
が、憲法で職業選択の自由は保障されているし、強制労働は禁止されていますから、
・一方的に契約を破棄する
 結果的に相手に損害を与えたりだと、損害賠償請求を受ける可能性はありますが、通常は認められないです。
 契約破棄に関わらず突然の事故や病気で働けなくなる事はあり得るんだし。
・契約はそのままで欠勤
とかって対応は可能です。


また、退職する理由がパワハラとか労働条件の相違とかなら、やむを得ない事由での契約解除は可能です。

民法
| (やむを得ない事由による雇用の解除)
| 第628条
|  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
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この回答へのお礼

なるほど。
やむを得ない理由という救済もあるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/04 23:19

現実論として、雇用契約を人間を縛る契約ですから非常に弱いのです。

もしそれが額面通り強く、解約できないとなったら奴隷契約になってしまいます。
基本的に、労働者からの解約はいつでもできる、損害賠償も有り得ないのです。よほど何かある場合は損害賠償請求も有り得ますが、通常は99.99999%ぐらい、無い、と言っていいです。
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この回答へのお礼

こんばんは。
納得いく説明ありがとうございます。
たしかに、奴隷契約になりますよね。

お礼日時:2020/04/04 23:18

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