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初めて質問させて頂きます。
主人が個人事業で毎年申告してます。
今まで白色申告て私が専従者として控除を受ける形になってます。
来年申告するのを青色申告にする手続きをしました。

今年よりわたしが空き時間に週2ほどパートに出てます。
そのパート先で何もわからず扶養控除証明書を提出したのですが、その際、今年度の申告を来年青色でする場合、専従者給与にはできませんか?

宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

専従者となるには専ら従事している必要があります。



このあたりの判断は微妙なようで、勤務時間や収入比率などが考慮されるようですが、
全く認められないわけではありません。

扶養控除等申告書の提出の有無は直接関係ないと思いますが、
専従者給与なら家業が主たる勤務先になるはずですので、パート先には出せないのが本来です。
パート先に申し出て乙欄に変えてもらったほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
専従者給与を入れる時はパート先に連絡すれば良いですね!

お礼日時:2020/04/06 22:54

下記をご覧下さい。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
引用~~~
2青色事業専従者給与
・・・
ハその年を通じて6月を超える期間
(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を
超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
・・・・
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を
納税地の所轄税務署長に提出していること。
・・・
~~~引用
といった条件があります。

届出書の提出を忘れずにして下さい。

しかし、週2で、
どのぐらいの勤務時間があり、
どのぐらいの収入になっているか?
というあたりを見られてしまいますが、
専従者の条件は、結構厳しく見られる場合が
多いと思います。

夜間数時間だけとかだったら、あるいは?
って感じですかね。

配偶者控除、配偶者特別控除の方が確実だと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!参考になりました。
パートは空いてる昼間か夜間平均3〜4時間です。
開業届をしている屋号と内容はお昼すぎまで
その後、夕方から別事業をしております。
申告をしてるのは合算した内容を申告してますが、半分以上はちゃんと事業に従事してます。
事業が2種類なのでややこしくてわからないことだらけです(涙)
配偶者控除だと最大38万しか控除されないのですよね?
目をつけられないためには(^◇^;)
配偶者控除の方が良いということですね

お礼日時:2020/04/04 22:48

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