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債権回収するとき、第三者請求の役所への住民票の申請について。
2つ質問させてください。
疎明資料の契約書住所と異動している住所(住民票を取得したい住所)が異なる場合は、どのような流れで、申請住所の住民票が取れますか。除票を取得後じゃなければ取得出来ないと理解していますが、合ってますか。
また、契約書住所から転出して5年以上経っていて、除票該当なしの場合は、除票がないから、いきなり申請住所で取得出来るのでしょうか。詳しい方に教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

=その通りです。


要求先の住所先が変わった、判らないなどでも良いのです。

貴殿から役場が確認したいのは
住民票が必要な理由だけです。
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