
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
改正された民法1028条においては、「配偶者は、使用及び収益をする権利(以下「配偶者居住権」という)を取得する」と規定されています。
ここで「使用」とはその建物に住まうこと、「収益」とは他人に貸して賃料を得ることと解釈できます。使用及び収益をする権利は、賃貸借などの場合と同様な考え方で、配偶者に移行するわけですから、その権利が消滅するまでは所有者のほうにはありません。つまり、配偶者の方の権利が優先します。ただし、1032条の規定で、第三者に使用若しくは収益させる際には、所有者の承諾が必要となっています。配偶者の意向で、所有者の家族と一緒に住むことはもちろん可能です。
下記サイトのQ7~Q9あたりの内容も参考になるかと思います。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html
No.2
- 回答日時:
●私が所有している建物について配偶者(妻)が配偶者居住権を,長男が所有権を取得した場合,今後は妻が優先的に建物を使用・収益できるのでしょうか
↑、居住権と建物所有権は別です。もし、あなたが亡くなった場合、奧さんは居住権を、長男さんは所有権を登記することで効果が発生します。建物から得られる収益は、奧さんにはありません。建物に関する権利は、長男さんが被相続人から相続したことになりますので、その建物から得られる収益は長男さんのものになります。(2020年、家庭の法と裁判25・日本加除出版より)
No.1
- 回答日時:
今後は妻が優先的に建物を使用・収益できるのでしょうか。
↑
出来ます。
それこそが、民法改正の目的です。
それとも配偶者居住権者である妻と,所有者である長男が並列的に
使用・収益できる権利を持つのでしょうか。
↑
居住権者が優先します。
もちろん仲良く一緒に同居してくれ続けるのが一番良いことですが,
妻と長男の折り合いが悪くなったようなとき,
法律的にはどのようになっているのか教えて下さい。
↑
https://osd-souzoku.jp/haiguusyakyozyuuken-kiso
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