プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

東京などの目抜通りの人の数を、携帯端末などのデータから、年齢性別で何%減少、とニュースで流れてましたが
そのような個人情報を特定できるのですか?

それとも、そのような個人情報を開示してもかまわないと、契約書に小さく隅っこに書いてあるから?違法ではないと言うことなんですか?
他のカードの貸し出し記録、図書館、ネットを使った購入記録なども開示しても違法ではないのですか?

A 回答 (2件)

2015年(平成27年)の個人情報保護法改正で、個人を特定できないように加工した統計情報などは秘密としなければならない個人情報ではないということになりました。


ですから個人を特定できないように加工した統計情報などであれば、他者に教えても違法とはなりません。
今日では特定地域にいる人数と属性のような情報は、個人を特定できない形に加工された統計情報の形で合法的に取引されています。

参考)
改正個人情報保護法ではビッグデータの扱いをどのように定めたか - BUSINESS LAWYERS
https://www.businesslawyers.jp/practices/280

匿名加工情報
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/tokumeikakouI …

NTTドコモ、モバイル空間統計の「国内人口分布統計(リアルタイム版)」の提供を開始:日経クロステック Active
https://active.nikkeibp.co.jp/atcl/r/19/RSP52462 …
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Googleアカウント作るときに生年月日と性別は登録してるはず、


普段Googleサービス無料で使わせてもらってるからそれぐらいの個人情報はバラされてもしょうがない、
それが嫌ならワタシのように1901年生まれの女性で登録すべきだな?笑
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