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飲食店をしています。
新型コロナウイルスの影響により、営業時間の短縮でバイトの出勤日数が大幅に減りました。
大幅に減った分の60%から100%を支払わないといけないと聞いたのですが、これは法律で決まってて必ず支払わないといけないお金ですか?
助成金で国から降りるとも聞いたのですが、いつ入ってくるかも分からないお金をあてにしてません。

A 回答 (2件)

労働基準法の26条ですかね。



第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

これには不況による営業規模縮小なども含まれますし、対象は社員だけでなくアルバイトも含まれます。
ただ、それで店が潰れてしまっては意味がありません。
すでにシフトを組んでしまっていた分については払う他ないかもしれませんが、
その先については従業員との交渉次第です。

>助成金で国から降りるとも聞いたのですが

助成金だけではなく、融資も含めた方向で考えたほうが早いです。
今すぐ申し込めるものが多々ありますよ。
https://www.inshokuten.com/foodist/article/5721/

資金繰りも経営者の大事な仕事です。
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はい。

60%です。雇われる側に立てば分かると思いますが、働く人を守る為に設けられています。
また、一日の一部を休業にした場合は、その日に発生した賃金(実働分)が平均賃金の60%以上であれば休業手当は不要であり、60%に満たない場合はその差額を支払う必要があります。
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