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結婚する前の親の実家の住所を知るにはどうすればいいですか。

親には聞かずに知りたいのです。

親は結婚する前は別姓で近くの町に住んでいました。

郵送で役所などに前の住所を確認する方法はありますか? 結婚したのは昭和の頃です。住民票や戸籍にそんなに昔の情報は載ってますか?

A 回答 (8件)

戸籍の情報はずーっと明治の頃まで遡れます。


親は直系の尊属ですから、子であれば戸籍謄本を役所に請求して取得することは可能です。
今の質問者さんの戸籍には、親の情報も載っています。戸籍には、必ずその前の戸籍の情報が載っていますから、仮に親が何度も戸籍を変えていた(結婚や転籍)としても順番に請求していけば、親の結婚前の戸籍謄本を取得できて、最終的には親の生まれた時の戸籍にたどり着けます。

ただし、戸籍に載っている本籍地は、必ずしも実際に住んでいた住民登録されていた住所地とは限りません。戸籍には附票というものが付いていて、別途請求すれば取得できます。この戸籍の附票は住民登録してある住所地の変遷がすべて記載されています。ただし、その戸籍に載っている人が全員亡くなると除票といって、それ以降は更新が止まります。また、戸籍の改製(作り直されること)があると、その時点でそれまでの戸籍の古い附票情報は廃棄されます。一番最近は平成になってから、全国でコンピュータ化に伴う改製があったため、その改製時点以前の附票の情報はすべて廃棄されました。なお、改製の時期は各自治体によってまちまちです。

したがって、昭和の頃の現住所を知りたい場合は、その現住所が本籍地と同じだった場合か、その戸籍の構成員が生き残っていてその当時と同じ住所地に住んでいた場合に限られそうです。後者の場合は、生き残っている人が祖父母などの質問者さんの直系尊属でないと、相続などの正当な理由がないと附票の請求もできません。(おじやおばだとダメということです)

戸籍や戸籍の附票は、どの自治体でも郵送による請求を受け付けています。請求書や添付すべき必要書類の情報は、各自治体のホームページに必ず掲載されていますので、ご確認ください。まずは、ご自分の今の戸籍謄本、あるいは生まれた時の戸籍謄本の取得から始める必要があります。

なお、住民票は同じ世帯の構成員でなければ、簡単には取得できません。その住所に親族が住まなくなれば、基本的には5年後に廃棄されます。
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この回答へのお礼

大変詳しいお返事をありがとうございました。
他の方々のご回答もそうですが、コロナのおかげか専門家とおぼしき方々から詳しいお答えをいただけたのは幸いでした。

お礼日時:2020/04/30 14:13

まず、今住んでいる役所に質問してみては?

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現住所で世帯主名義の原戸籍を取って見て下さい。

全て載ってるはずです。
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>結婚したのは昭和の頃です。

住民票や戸籍にそんなに昔の情報は載ってますか?
一般的な住民票や戸籍附票の保存期間は過ぎていますが、祖父母が生きていればその戸籍全部の戸籍附票を取れば分かる可能性はあります。

母親の実家ということは母方の祖父母の家ということですが、祖父母の家に行ったことがないのですか?
また、母親の兄弟姉妹、つまり叔父叔母と交流はないのですか?
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質問者さんの親の本籍はご存知なんでは?、質問者さんが婚姻で抜けるまで記載されてた戸籍です、


其処に父母どちらの本籍が必要なのか判りませんが父母の欄各々に〈従前戸籍〉が記載されてます、其処宛に《戸籍の附票》を請求すれば送られて来ます、戸籍の附票には現住所が記載されてます、
但し、何方かが残存してる事が条件、更に、何方も居られ無くなってたらそれから5年以内も条件です、
判らない点や実際の取得方法は役所の戸籍課で尋ねれば詳しく教えて呉れます、請求時の添付書類に手数料なども含めて、確りメモして準備して下さい、手間隙は掛りますが、
尚、こう言った書類関係は自分でルールに則って取得して調べる物です、
役所は代行はして呉れません。
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補足です。



 戸籍謄本で分かるのは「本籍地」であり、「住所」ではありません。
 「本籍地=住所」の方もおられますが、そうでない方もおられます。
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こんにちは。



(1) 住民票
 親御さんが結婚されて以降、一度も住所変更をされていないようでしたら、現在の親御さんの住民票を取得されれば前住所として、結婚前の住所が載っています。

(2) 戸籍の附票
 本籍地の市区町村役場には、戸籍と一緒に「戸籍の附票」という書類が保管されています。「戸籍の附票」には、その戸籍が出来て以降の住所が順番に書かれています。
 親御さん結婚される前の住所とのことですと、その親(つまり質問者さんの祖父母)の「戸籍の附票」に載っている可能性が高いです。ですから、祖父母がご健在でしたら、祖父母の「戸籍の附票」を取得されればよいと思われます。
 ただ、祖父母が無くなっておられ戸籍が除籍になっている場合は、「戸籍の附票」は5年間保管された後、廃棄されます。
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戸籍謄本を取って、それの記述をさかのぼって請求すれば、ある程度は行けますよ。


原戸籍(はらこせき)まで取りましょう

どうせ、相続するときになったら要りますから練習のつもりでやってみてください。
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