No.1
- 回答日時:
手取りじゃ無くて収入額(額面)。
正確に計算するには所得が必要なんだけど、ザックリと収入でこの位と言ってるだけ。
収入:月々の額面の年間合計+賞与+臨時手当て、など。支払われた総額。
所得:収入ー経費(収入の一定割合、例えば15%を経費と見做す、とか)
詳細は人それぞれ違うから、大よその年収でみてよ、と言ってるだけ。
今月、額面で20万で、賞与がだいたい100万なら、年収はザックリと340万、てな感じ。
No.2
- 回答日時:
所得というのは収入(年収)から定められた控除額を差し引いた金額を言いますが、控除額を把握していない方のために目安としてカッコ内で年収を明示しているものです。
貴方の1年間の全収入を年収とみても大きな違いは無いと思います。なお手取りというのは個人個人によって収入から差し引かれる金額が異なります(税金等の他に、生命保険に入っているとか、会社から寮費を差引かれるとか、一律ではありませんから)から、このような場合に使うのは適切ではありません。
No.3
- 回答日時:
>なんの年収目明日ですか???
給料の年収です。
給与収入には『給与所得控除』が最低65万あり、
それを引いた金額が『所得』となります。
給与所得控除額は、下記でも求められます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
令和元年分までは、以下のようになっています。
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 65万
~180万 40%
~360万 30%+18万 ★
~660万 20%+54万
~1000万 10%+120万
1000万超 220万
例えば、
全額免除257万となっていますよね?
これは給与収入257万を意味します。
257万の場合、上記★で
給与所得控除額を求めます。
257万×30%+18万=95万
が、給与所得控除額です。
給与収入257万円
-給与所得控除95万円
=162万円
となるわけです。
ですから、
>手取りが上のかっこのない方よりした
では、ありません。
あくまで、昨年の源泉徴収票にある
支払金額が257万以下で、
全額免除ってことです。
もちろん画面のケースでは、
妻と子2人を扶養している前提です。
ご留意ください。
No.4
- 回答日時:
少し補足します。
国民年金の免除申請を考えている人なら、
給与収入ではない可能性もありますね。
この時期、自営業で苦しくなっている人もいますからね。
自営業(事業収入)の人には、
★()内は参考にしてはいけません。
確定申告の所得の合計額が全額免除で
162万以下の数字しか目安になりません。
ご留意ください。
No.5
- 回答日時:
う~ん‥‥。
「収入」で考えてしまうと、あくまでも「目安」でしかありません。
ですから、やはり、そもそもの基準である「所得」のことを知る必要があると思います。
添付した図表のとおりです。
収入(税引き前の総収入、と考えていただくと良いと思います)から所定の経費相当分(諸控除といいます)を差し引いて(=「○○控除」をして)、その残りが「所得」です。
で、その「所得」が、免除を受けようとする本人・世帯主・本人の配偶者すべてで基準を下回っていたなら、そのときに初めて、本人が免除を受けられる‥‥。
それが、カッコの上に書かれている数字(基準となる「所得」そのもの)で、そこから逆算した目安(これは「収入」)がカッコ内の数字になるわけです。
No.6
- 回答日時:
この質問に添えられている図表の元ネタは、以下のサイトにありますね。
あくまでも私見ですけれども、収入を提示していることは一見わかりやすくて良いように思えますが、私は、かえって誤解を招いてしまわないかなぁ?と心配になります。
やはり、所得を元に基準を考えてほしいな、と思います。
https://avenue-life.jp/blog/money/exemption-crit …
(= https://bit.ly/2VKYkNB)
4人世帯(夫婦2人+子2人)の場合で、全額免除のことを考えてみますね。
本人・世帯主・配偶者それぞれの所得が、全員、以下の範囲内におさまっていることが条件です。
(扶養親族等の数 + 1)× 35 万円 + 22 万円
ここで、子が、税制上の扶養親族(所得税)になっているとします(これが条件となるためです)。
本人から見ると、配偶者・子が「扶養親族等の数」になるので、3。
これに1を足して、4。
ここに 35 万円を掛けて、さらに 22万円を足すと、162 万円。
つまり、所得 162万円以下が条件になるよ、ということになるわけです。
No.7
- 回答日時:
税引き前の給与支給額(これが「収入」に相当する)をX円(180万円超~360万円以下)と仮定して、給与所得控除後の給与の金額(これが「所得」に相当する)を考慮したのが、あの図表です。
このとき、給与所得控除の額は、0.3 X + 180,000 円 になります。
(結果的には 771,000 円 + 180,000 円 = 951,000 円 という額が出てきます。)
つまり、X-(0.3 X + 180,000 円)= 1,620,000 円 という式を満たすXが、図表でいう「4人世帯」の所の「全額免除」のカッコ内の金額 2,570,000 円になっているわけです。
実際に計算してみて下さい。257 万円になりますよ。
だからこそ、4人世帯(夫婦2人+子2人)のとき、給与だけしか収入がない本人だったのなら、257 万円という数字になっているわけです。
なお、給与だけしか収入がない人(給与所得者という)の X -(0.3 X + 180,000 円)= 1,620,000 円 という部分を「給与所得控除後の給与の金額」といいます。
この金額は、給与所得者の年末調整が終わったときに渡される「源泉徴収票」でわかります。
要は、源泉徴収票を見ると、所得の基準(これが本来考えるべき基準)に該当するかどうかがわかります。
No.8
- 回答日時:
>結局、引かれる前の収入がかっこのない
>金額じゃないといけないと言うですよね?免除されるには。
はい。そのとおりです。
給与収入で、3人の家族扶養してるならです。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
> 結局、引かれる前の収入がかっこのない金額じゃないといけないと言うですよね? 免除されるには。
以下の条件にすべてあてはまるときだけ、「はい。そのとおりです。」。
1 4人世帯(本人・配偶者・子2人)
2 本人・配偶者・子2人の収入(カッコのない金額)が、誰もがカッコのない金額になっている
(1人でもオーバーしていたらダメ)
3 配偶者は税制上の「控除対象配偶者」(年収103万円以内)
4 子2人は、どちらも「扶養親族」(同上)
5 誰もが、給与(賃金)だけで暮らしている
4人世帯(夫婦[本人・配偶者]、子2人)でも、たとえば、以下のようなときはNGです。
1 誰かに、給与(賃金)以外の収入がある[誰かが自営業だったりするとき]
2 配偶者が、パートなどで年収103万円を超えてしまっているとき[控除対象配偶者でないとき]
3 子のどちらかが、扶養親族ではないとき[年収103万円を超えてしまっているときなど]
要は、あの表では、「非常に条件が限られてしまう」ということ。
たまたま、ぴったり条件にあてはまっていればOKですが、そうでなければ「まったく無意味」な数字です。
なので、厳密には、回答 No.5 の承認基準を知っていただきたいですね。
そういった意味では、簡単に「はい。そのとおりです。」なんて言えません。
こういった「誤解を招きかねない表」をサイトで軽々しく掲載しないでほしいな、というのも本音です。
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