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民事訴訟をする時、弁護士をつけたら自分の住所は被告に知られないのでしょうか?

A 回答 (2件)

いいえ、弁護士は単に代理人にすぎないから、本人の住所は相手に届きます。

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そんなことはありません。

被告にも原告を知り,そのうえで反論する権利がありますから。

代理人弁護士が作成する訴状にも,
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 原   告 (住所)
        (氏名)
 原告代理人 (代理人弁護士の事務所住所)
        弁護士(代理人弁護士氏名)㊞
****************************************
と書きます。原告が非表示になることはありません。

ただこの原告住所,必ずしも原告の住民登録上の住所になっているとは限りません。
DVの時はDV被害者をDV加害者から守るために,逃げた先の住所を明らかにすることなく,その転居前の住所を記載したり(連絡は代理人弁護士に行くので訴訟上の実害はない),仮住所(民法24条)なんてものを選定することもあります(送達の受取場所。民事訴訟法104条1項,民事執行法16条)。送達の受取場所ですから,事情を知りつつ相手方に住所が判明してもいい人にそこにいてもらう必要があるので,全然関係のない人の住所を仮住所とすることはできません。また,こういうことができることを知っている人がいて初めて使える制度なので,本人訴訟では難しいのではないかと思います。

そういうことも,弁護士を使うメリットであるとも言えるということです。
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