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主人の親族が統合失調症です。70歳です。
私たち夫婦が近くに住み面倒を見ているのですが、おそらく精神障害者保健福祉手帳の等級は3級です。

生命保険は満期で終了の為、もう受給できません。
しかし、ちょっと頭がおかしくなることが頻繁に出てきました。

短時間で働くのもやめてしまい、買い物には行くものの、殆ど世捨て人です。
病気が発症すると薬を飲まなくなってしまい悪循環です。

この方と一緒に住むのは、うちに子供たちがいるのでうるさくて無理かと思います。

精神障害者保健福祉手帳の等級を上げることで入院費が軽減されるなど、何か金銭的負担を軽くすることはできるのでしょうか?

他にもなにか情報があればよろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

主治医と相談して障がい者年金を貰えるかどうか聞いてみて下さい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/23 11:07

>おそらく精神障害者保健福祉手帳の等級は3級です。



おそらくでは、お話が難しいです。確認してください。

治療費は、自立支援があります。

>精神障害者保健福祉手帳の等級を上げることで入院費が軽減されるなど、何か金銭的負担を軽くすることはできるのでしょうか?

住んでおられる自治体の窓口(地域保健センターなど)に問い合わせをしてください。
自治体によって、異なります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。等級は1級でないのは確かです。
1級だと入院費がかなり軽減されるようなのですが、そういったことはなかったです。

コロナの影響で、どこまで対応してくれるかわかりませんが…

お礼日時:2020/04/23 11:32

残念ながら、ちょっと的外れな回答がありますね。


障害年金には年齢要件などがあります。

精神症状による初診日(統合失調症という診断が下りた日のことではありません。早い話が、初めて精神科等にかかった日のことです。)が65歳の誕生日の前日よりも前で、それとともに、65歳の誕生日の前日よりも前に「障害年金を受けられる障害の程度」を満たしていないと、障害年金は受けられませんよ?
70歳、という年齢を考えると、これに引っかかってくる可能性もあります。
また、既に老齢年金を受けているときは、1人1年金という原則があるので、受けられたとしても調整されてしまう(実際には支払われなくなってしまう、というしくみ)ことさえあります。

こういったことをきちんと認識せずに回答をうのみにしてしまうと、たいへんなことになってしまいますよ。
くれぐれもお気をつけ下さい。
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自立支援医療(障害者総合支援法)というしくみによる精神障害者医療は、通院費の軽減だけです。


つまり、自立支援医療は、入院費は対象外です。

そのため、自治体独自の重度心身障害児者医療費助成制度というものによって、精神障害者の入院費の一部の助成を行なっている場合があります。
対象となる精神疾患等の範囲や障害等級(精神障害者保健福祉手帳の等級)などは、自治体によってまちまちです。
そもそも、精神障害者を制度の対象外としている自治体もあります。

一般的には、健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度といった公的医療保険の、高額療養費制度を上手に利用するのがポイントです。
医療費の自己負担額に上限が設けられているので、いったんその上限を超える額を支払ったとしてもあとから戻ってくる、というしくみです。
この制度では、事前に限度額適用認定証というものを申請・入手(公的医療保険のほうから入手します)しておくと、認定証を医療機関の窓口に提出するだけで金銭負担を軽くできる、というメリットもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自立支援医療はすでに入ってて、通院時に利用しています。

統合失調症ですので、2~3か月の入退院を繰り返しています。
今までは生命保険で支払うことができましたが、もう満期でしかも終身保険ではなかったため生命保険は支払われません。

精神障害者保健福祉手帳の1級を取得するのが一番金銭的負担がないのですが、簡単に取れるものかもわかりません。

>事前に限度額適用認定証というものを申請・入手(公的医療保険のほうから入手します)
とありますが、「公的医療保険のほうから入手」とは、役所で入手するということでよろしいでしょうか?

お礼日時:2020/04/23 14:04

No2です。



お礼読みました。

どちらにお住まいか?分かりませんが・・・。

例えば、精神障害者福祉手帳のメリットについては、
等級によって、自治体によって、マチマチです。

私の自治体は、手帳の申請時に、メリットを聞いたら、
等級によって異なるので、申請時は、教えられないと言われたことがあります。
実際通ってから、教えてもらいましたよ。

とにかく、窓口で、手帳を持参して、聞かないと分からないのでは?と、
思います。
今、コロナで、役所も対応が難しいかもしれませんが、とりあえず、電話で聞いてみてはどうですか?

それと、親戚で、代わりに相談すると、言うことであれば、委任状など必要か?
など、事前に聞いておいた方が良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/23 15:46

回答 No.4 へのお礼をいただき、ありがとうございます。


補足質問に対して、回答させていただきますね。

高額療養費制度の「限度額適用認定証」は、各公的医療保険の窓口に申請して発行してもらいます。
以下のとおりです。

○ 国民健康保険、後期高齢者医療制度

被保険者(上記の公的医療保険に入っている本人)が住んでいる市区町村の国民健康保険担当課へ。

○ 協会けんぽの健康保険(全国健康保険協会)

被保険者および被扶養者(同上)の健康保険証に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と書かれている場合には、協会の各都道府県支部へ。

○ 組合健保(○○健康保険組合)

被保険者および被扶養者(同上)の健康保険証が「○○健康保険組合」となっているときは、それぞれの健康保険組合へ。
申請様式は、それぞれの健康保険組合ごとに異なる。

限度額適用認定証の発行を受けたときは、必ず、保険証と一緒に、医療機関の窓口に提出します。
また、ある1年間(毎月毎月、それまでの1年間を都度チェックします)における高額療養費の適用月が連続3か月に達すると、4か月目以降の自己負担上限額がさらに圧縮されるメリットもあります(「多数該当」というしくみです。)。
いずれの場合も、限度額適用認定証を事前入手できさえすれば、1か月あたりの医療費自己負担額が約8万円を超えることはありません。

なお、高額療養費制度(および限度額適用認定証)に関しては、以下のような制約があります。
そのため、いつもいつも「自己負担限度額以下の負担」になるわけではありません(注:但し、そうであっても、負担が自己負担限度額を超えてしまうことはありません。)。

1 2つ以上の病院に同時にかかっている場合は、病院ごとに計算します。
2 同じ病院でも、内科などと歯科がある場合には、歯科は別に扱います。
3 1つの病院・診療所でも、通院と入院は別計算です。
4 入院中の食事代や、保険外となる室料・差額ベッド料、および歯科の自由診療等(保険外診療、高度先進医療等)は、支給の対象外です。

通院のときは、自立支援医療を優先し、そちらでカバーしきれなかった分に対して高額医療費制度が用いられます。

入院のときは、自立支援医療を用いることができないため、ほぼすべてを高額医療費制度でカバーします。
但し、自治体独自の医療費助成制度(公費負担医療といいます)を用いることができるときにはそちらが優先され、カバーしきれなかった分に対して高額療養費制度を使います。
「精神障害者保健福祉手帳の障害等級について」の回答画像6
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回答 No.5 で kiranyan さんがおっしゃっているように、精神障害者保健福祉手帳による医療費助成制度は、その自治体ごとにしくみが大きく異なります。


たとえば、東京都では「マル障」(心身障害者医療費助成制度)といいます。平成30年末までは、精神障害者は対象外でした。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/ … 又は https://bit.ly/3cK55pN を、参考までにごらんになってみて下さい。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級に関しては、ちゃんと基準があります。
素人判断は禁物で、かつ、役所の窓口担当者でさえ「○級になると思いますよ」と言ってしまうことはご法度とされています。あくまでも、認定機関(都道府県の認定機関の医師)が決定します。
参考までに、基準の内容は下記 PDF ファイルのとおりです(全国共通)。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shins …
(= https://bit.ly/2S2bZii
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishog …
(= https://bit.ly/3awfRyL

ご承知のこととは思いますが、精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。
但し、有効期限内であっても、「精神障害の状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するかもしれない」「手帳の等級を上げてほしい」というときには、いつでも、障害等級の変更申請を行なうことが可能です(注:実際に等級が上がるkかどうかは、申請時には決してわかりません。)。
所定の申請書類・診断書等と、現・手帳のコピーを、役所の窓口に提出します。
障害等級の変更が認められた場合の有効期限は、変更決定日から2年間(2年後の月末まで)です。
この変更申請そのものは、やってみる価値があろうかと思います。
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この回答へのお礼

なんどもご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2020/04/23 16:49

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