プロが教えるわが家の防犯対策術!

総合傷害保険に家族型で加入しています。
契約者は旦那です。
そこでですが 例えば旦那が死亡した場合
法定相続人が保険金受取人になります。
主人に借金があり家族が相続放棄をした場合
保険金も法定相続人は受け取ることができないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

保険金は相続遺産とは別ですので受け取れます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/29 23:48

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