
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
No.10ですが。
お礼に対するコメントです。>黒川氏は検事総長にはなれないんですね。
違います。内閣が黒川氏を検事総長にしようと思えば検察庁法を改正しなくてもできます。逆に、改正しても黒川氏の定年は延びません。つまり黒川氏の処遇にはなんら影響しないのです。
>安倍総理に私利私欲はないんですね
安倍総理のやることなすことすべてに私利私欲が無いかどうか私は知りませんが、この件については関係ないだろうねと言っています。
ご回答ありがとうございます。
黒川氏の処遇には関係ないのですね。
>安倍総理のやることなすことすべてに私利私欲が無いかどうか私は知りませんが
私利私欲が無くても、「李下に冠」「瓜田に沓」と言われるような疑念を抱かせるだけで権力者としては不徳の致すところ、という考え方もありますが、そういうのは下種の何とか、ってやつですね。なにも証拠がありませんものね。
No.9
- 回答日時:
私にはこれで騒いでいる人の意図がいまいちわからないんです。
あくまで「わからない」だけで「問題がない」と断定しているわけではありませんが。この問題、黒川弘務検事長が定年延長(正確には「勤務延長」らしい)になったことに端を発しています。批判的な人達によれば、黒川氏はアベ政権に忖度しまくりの人物で、だから政権に気に入られて、超法規的な解釈変更によって勤務延長になったとのことです。
それが事実ならそれが問題だと追及すればいいのに、何故か今は黒川氏の名前がほとんど出てこなくて一般論になっています。
この検察庁法改正案は、このまま通ると2022年4月1日施行だそうです。しかし、現行法下で延長されている黒川氏の任期は最大でも、検事総長になって定年が65歳に延びたとしても、2022年2月7日までです。つまり黒川氏は新検察庁法の適用対象にはならず定年で辞めることになります。
ちなみに安倍首相の自民党総裁としての任期満了は2021年9月30日です。あくまで党の規定なので改正は可能ですが、支持率が振るわない今、再度の任期延長はほぼないでしょう。総裁を退くタイミングで総理も退くのが慣例になっています。仮に退かなくても直後10月に衆院が任期満了になるのでほとんど同じことです。
なので、安倍首相にとって、検察庁法改正は自分が辞めた後のことです。私利私欲でやる意味はほとんどない。
いや自分が辞めた後に守ってもらうための・・・みたいな意見もちょくちょく見かけますが、そもそもの話、現行法でも検事総長を任命するのは内閣です。内閣がコントロールすると法律で決まっているものに対して「内閣によるコントロールが可能になる法改正だから問題だ!」と抗議するのはどうにも意味がわかりません。
ご回答ありがとうございます。
>つまり黒川氏は新検察庁法の適用対象にはならず定年で辞めることになります。
黒川氏は検事総長にはなれないんですね。
>安倍首相にとって、検察庁法改正は自分が辞めた後のことです。私利私欲でやる意味はほとんどない。
安倍総理に私利私欲はないんですね。
No.8
- 回答日時:
「恣意的な人事」でない人事とは、何でしょうか?
人事とは、人事権のある人間が、色々なことを考慮して、
その集団の利益の最大化を図るために、恣意的に行う、
ということでは?
法に則った手法で、合法に行われるのであれば、その人事に
何ら問題はないし、その人事は、適正に(恣意的に)行われる。
その「恣意的」という言葉は、「慣例」という言葉と関連付けされて、
それがあたかも「悪い」と言われているようですが、その「慣例」が
正しいのか?
或いは、官僚支配の、官僚人事が、天下り等の弊害を生じてきたことを、
無視して、「慣例」を無条件で受け入れるのか?
人事とは、人事権を持った者の「専権事項」です。
それが「恣意的でなければ」、人事権者の無能を示すものです。
特定野党が、発狂しているのは、「ラーメンに何故、その具を入れるのか?」と
騒いでいるのと同じで、それはラーメン屋のオヤジの「専権事項」だと言う
ことが理解できていないのと同じです。
「モリトモ」「サクラ」と同じ、低俗な「言いがかり」だと思います。
No.7
- 回答日時:
検察庁で、数年後の候補者を減点方法で候補者を絞っていきます。
そして、最後に残ったのが、内閣で承認されるという選び方。3人くらいから内閣が誰を選ぶって人事じゃないです。黒川さんは今年8月で退官。次期候補者の一人が、ゴーン逮捕の情報を「朝日新聞」に流し、その言bで待ち受けていた朝日の特ダネと。しかし、これで次期候補者リストからはづされてしまい、恩を着てた「朝日」が大声を出してきただけです。
No.6
- 回答日時:
内閣が恣意的人事をしてもそれはそれでかまわない。
というか、それが民主主義。
それがダメだと思えば安倍さん、あるいは自民党議員を選挙で落とせばいい。
そして政権を変えればいい。
では明快な説明しよう。
まず、検察庁は司法府ではなく行政府に属する。
であれば行政府の長、つまり内閣総理大臣に人事権はある。当たり前。
憲法にも書いてある。
三権分立が守られない、というバカがいるがそもそも
検察庁は行政。司法だと思ってる奴はその時点でアウト、何も語るな!である。
では検察内だけで人事を行うとしたら
検察が暴走したら誰が止めるの?
国民に選ばれたわけではないんだよ。
止めようがないじゃん。検事長の首を変えられないじゃん。
それって怖くね?
犯罪者あるいは疑義のある人間を起訴するかしないかは検事の胸先三寸にかかっている。
厚労省の村木さんの事件があったじゃん。あのように何もなくても起訴しちゃうんだよ。
「犯人の存在」が必要な時は証拠を作り上げだれかれかまわず犯人に仕立て上げることができちゃう。
また、あいつを懲らしめよう、と思えばできちゃうのが検察なのよ。
怖いだろ?
内閣が暴走、あるいは大失態を犯せば選挙という方法で国民が内閣を変えられる。
最高裁判事が間違った判決を連発、あるいは国民が納得できない判決をした場合には
国民投票で信を問われ判事から降ろされる。
反対している人たちに聞きたい。
検察が暴走したら誰が止めるの?
検察が大失態したら誰が検事長の首をすげかえるの?
なので人事権は内閣がもつのが正解。
で、その人事が気に入らなければ選挙で内閣を変えればいい、という話。
つまり、どれも国民がいざという時にブレーキを掛けられるシステムが必要なのよ。
検察だけ誰も止められないのはまずいわけ。
自衛隊だって独立した軍隊じゃないでしょ。
防衛相という行政府が管轄してるわけよ。
失態を犯せば内閣の責任が問われ、強制的に責任を取らされる(選挙で落とされる)システム
になってるわけよ。
自衛隊制服組の長が怪しい動きをすれば内閣に人事権があるんだから
そいつを首にできる。
いずれにせよ検察にブレーキをかけるところがなければまずい。
検事の人事が気に入らなければ政権政党を選挙で変えればいいだけの話。
巨悪をあばけなくなるといわれるがそんなことはない。
検事は独任制と言って検事個人の責任において捜査、逮捕、起訴できる。
今回の人事は検事長だけの話、
なので正義感の強い検事が一人でもいれば巨悪を眠らせることはしないはず。
それから安倍さんに恣意的な狙いがあるはずがない。
なぜならこの法律が施行されるときにはもう安倍さんは総理を降りている。
やめてから在任中の犯罪を暴かれることを嫌うのなら
今の検事であろうが次の検事であろうが同じ。
つまり安倍さんにとって何のメリットもない。
なので、野党が反対なら
「あーそうですか、じゃぁやめておきましょう」
でも本来一向にかまわない。
訳も分からず朝日新聞、ニュースステーション、サンデーモーニングなんぞ左巻きの番組なんぞ見てるから
バカみたいなことを言うようになっちゃう。
頭悪すぎ。
ちゃんと勉強して自分の頭で考えれば
内閣が検察の人事権を行使できることがどれほど大事なことかわかる。
それにしても野党の議員はバカすぎるね。
あいつらに払う報酬はこの国で一番の税金の無駄遣いである。
ご回答ありがとうございます
>検察庁は行政
検察は司法ではないのですね
>それにしても野党の議員はバカすぎるね。
野党議員が馬鹿なんですね
No.5
- 回答日時:
内閣人事局と言う官僚人事を官邸の好き嫌いでどうにでも出来る部署を作りましたから、その延長でしょう。
結局忖度させようと言う事。
安倍晋三に「恣意的人事」と問うても、この御方は恣意的人事の意味を正しく理解していないでしょう。
だから質問されても質問の内容とは違う事を並べ立てる事しかしない話をすげ替え他へ転嫁すると言う手段しか取らない。
中身の無い事を変なところに変な句読点を付けた喋り方で逃げる。
流石は無能な独裁者。
ご回答ありがとうございます
>結局忖度させようと言う事。
忖度させることが目的なんですね
>流石は無能な独裁者。
安倍総理は無能な独裁者なんですね
No.3
- 回答日時:
恣意的人事が行われないという保証も証拠も今現在はありません。
でも行うことが可能である証拠ならあります。それが特例規定です。
今問題になっているのも検察庁改正法案の原案になかった特例規定を安倍内閣が加えたからです。
定年延長が恣意的人事をするのでは?というのではなく、延長に伴う特例規定があるからそれが法的根拠として恣意的人事をする可能性を否定できないというのが正しい解釈です。
この改正案の全文を載せているサイトをみつけました。
https://blog.goo.ne.jp/roudousoudan/e/7b7368c60e …
この中の赤字で書かれているところが「恣意的人事が行われる可能性がある」ことを否定できない証拠です。抜粋します。
_______
内閣は、前項の規定にかかわらず、年齢が六十三年に達した次長検事又は検事長について、当該次長検事又は検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事又は検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事又は検事長に、当該次長検事又は検事長が年齢六十三年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる。
内閣は、前項の期限又はこの項の規定により延長した期限が到来する場合において、前項の事由が引き続きあると認めるときは、内閣の定めるところにより、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内(その範囲内に定年に達する日がある次長検事又は検事長にあつては、延長した期限の翌日から当該定年に達する日までの範囲内)で期限を延長することができる。
______
弁護士会や元検察トップの方々の反対意見書を読むと、どちらもこの特例規定をあげて、「このような法律改正がなされれば、時の内閣の意向次第で、検察庁法の規定に基づいて上記の東京高検検事長の勤務延長のような人事が可能になってしまう。 しかしこれは、政界を含む権力犯罪に切り込む強い権限を持ち司法にも大きな影響を与える検察官の独立性・公平性の担保という検察庁法の趣旨を根底から揺るがすことになり、極めて不当である」「この特例規定は余人をもって代えがたいということを指しているが、検察には現在特定の人でなければ対応できないという事案はなく、引き合いに出されるゴーン被告逃亡事件についても、現在の検事長ではない後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。」と、恣意的人事が行われる可能性に触れています。
ご回答ありがとうございます
>内閣が定める事由があると認めるときは
安倍内閣にとっては「閣議決定」でなんでも決めますからねえ。
どんな無茶なことでも「閣議決定」というお墨付きでなんでもできるんだから、
もはや国会も法律も憲法すらも必要ないのでは? と思います。
No.2
- 回答日時:
佐川をはじめ、恣意的な人事ばかりやってますよね。
証拠なんて、いくらでもありますよ。「恐れは全くない」なんて、よく言うなあ、その口でって思います。嘘も度が過ぎると、その神経というか精神を疑います。人事うんぬんの前に、総理は精神的な疾患罹患者ではと疑っています。
ご回答ありがとうございます
>佐川をはじめ、恣意的な人事ばかりやってますよね。
佐川氏は部下にあんなことを命じておきながら国税庁長官に出世しましたもんね。
まあ、人間の心がほんのひとかけらだけ残っていたのか、部下が自死した後
辞職しましたが、その後は音沙汰なしですね
>人事うんぬんの前に、総理は精神的な疾患罹患者ではと疑っています。
病気なんですね
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