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戸籍の名前と預金通帳等で使用してる名前が違う場合、たとえば、徳、四の下に一画横棒が入る場合がありますよね。こういった場合、遺産相続、事故のあとの保険の受け取り等で面倒なことが起きる場合があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

「正字」と「俗字」等の違いであれば問題はありません。


似ているけど別の漢字という場合は面倒が起こるので,きちんと確認したうえで登録等をすべきですね。

漢字には,「俗字」と呼ばれるものがあります。正しいとされる漢字(常用漢字等)は「正字」として示され,それに対して誤解や書き癖等により正字とは少々違った書き方をした漢字は「誤字」になるところ,そのうちの一部については多用されているために一般人の認識率が高いものがあり,そのような漢字については「俗字」というくくりで,誤字とはまた違った扱いがされるようになっています。たとえば牛丼の吉野家の「吉」は,漢字上部は「士」であるものが正字ですが,「土」の吉(この「土」の部分に着目して「つちよし」と呼ばれるもの)も多用され,一般にもそれが受け入れられていますよね。俗字には,誤解等により生じたものだけでなく,現在正字として扱われる漢字の成立の過程で生じているものもあることから,これを100%否定してしまうことは相当ではないので,俗字として許容しているのです。

俗字は一定以上の使用の需要があります。そのために,パソコン等で「環境依存文字」として使用できるものがあり,それを利用して俗字による書類作成がされることがあります。それに対して誤字は,書いた人の誤解や書き癖等により生じるものが多いために,そのような運用がされることはほぼありません。戸籍や住民票が手書きであったころにはこの誤字が相当量あったのですが,それらを整備するために法務省通達が出され,また電算化の際にさらに整理されて,誤字は正字に修正されました。ただ,俗字についてもそれを政策として強制的に訂正してしまうのは相当ではないので,戸籍統一文字といったものが整備され,その範囲にある漢字は戸籍等についても存続できることになっています。

俗字にはそれに対応する正字があり,これを読み替えても不都合はありません(どちらかというと技術的な問題だから)。なのでこの違いについては問題はありません。
たとえば人の名前の変更には家裁の許可が必要で非常に面倒(氏の変更にはやむを得ない事由が必要になるため,ほぼ認められないと考えたほうが良いレベル)ですが,俗字を正字に引き直すことについてはこの許可が不要になっており,単に役所に申し出ればいいだけになっています。

ただ,無知により,本来の漢字とは別の漢字を使用してしまうことがあります。
たとえば人名であれはサイトウさん。「斉藤」と「斎藤」の「斉」と「斎」は同じだろうと思っている人がいるかもしれませんが,「斉」と「斎」はまったくの別字です(登記実務ではこの違いは有名は話です)。また,書き癖のように思われているかもしれませんが,「己」と「巳」も別の漢字ですし,「已」もまた別の漢字です(それぞれ漢字の意味を調べてみるとわかります)。別の漢字なので同一文字として扱うことは相当ではなく,これが手続きの障害になることがあります。民間だと,その知識がないためにスルーされることがありますが,役所はそういうわけにいきません。通達により許容されるものについては目をつむってもらえますが,そうでないものは別の手続きを要求されてしまうことがあります。
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この回答へのお礼

とても、詳細な説明有り難うございました。目から鱗で良くわかりました。専門知識のお陰で、とても、満足です。心配解消です。

お礼日時:2020/05/19 13:37

古き良き時代と手書き時代…戸籍の文字と当用漢字の違い。

日本ではコレからの課題だと思っています。パソコンで印字されない漢字の取り扱いに基準が出来る日も遠くないと思います。厳密には少しでも違うと駄目というのが署名と実印の持つ意味だから…
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この回答へのお礼

有り難うございました。感謝します。

お礼日時:2020/05/19 13:33

其処は別に あまり関係ない筈



俺の父親は 戸籍上では「道信」

でも 本来 母親(俺から見れば祖母)は 光信と名付け 役場が勝手に道信に してた(祖母の字が読みにくかった為と聞いてる)

相続で 道信 光信の2つのものが あったが どちらも同じ印鑑なのに どちらも使えましたよ
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この回答へのお礼

有り難うございました。実務型の話、とても有益かつ、合点がいきました。感謝!!

お礼日時:2020/05/19 13:33

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