重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

お世話になります。

耐用年数を経過した中古自動車の原価償却について、書籍、Web等で調べましたが、具体例が見つからず
困っております。

(1) 昨年度の自動車の原価償却方法がわかりません
(2) 昨年4月に個人事業主になりました
(3) 償却方法には定額法を選択しています
(4) 自動車は、初年度登録が平成7年8月で、平成10年7月に中古で購入しました。
(5) 平成10年7月時点の購入金額はA円でした

現時点で購入年月から9年以上経過しているため、法定耐用年数である6年を経過していると考え、耐用年数は2年としました。
ゆえに、減価償却費は、
A×0.5×9(使用月数)÷12
と計算しましたが、間違いでしょうか。

A 回答 (1件)

1)資産の「耐用年数」は(償却率)を決めるものです。


2)(A)の金額は 16年4月の評価額を計上します。
 どの位の価値があるのか、決めるのは色々です。税務署 に聞くのも一案です。
3)定額法ですので、毎年同じ金額になります。
4)(A)の金額の5%になる迄、ずーっと、償却出来ます。

A)の金額  100万円(仮数)
耐用年数    6年(一般車両として)
償却率    0.166
償却費期間  4月~12月・・9ヶ月
償却費    1.000.000万X0.166=166.000
                X9/12=124.499
となると思います。
税務署では、電話でも親切に教えてくれますよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!