
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
親権変更は「親権者の変更」申し立て調停を家裁にしなければ成りません。
両親で決められません。管轄裁判所は相手方の住所地を管轄する裁判所になります。費用は、印紙代1,200円と郵券約1,000円分です(郵券の種類は裁判所によって違うので確認を)そして、関係者それぞれの戸籍謄本が必要です。尚、子どもさんが11歳ということなら、子どもさんの同意も必要です。No.1
- 回答日時:
http://www.nokosu.net/14929292182133
ご参考に(サイトの事務所様、無断引用ご容赦)。
両親の話し合いだけでなく家裁での手続きが必要。
もちろん両親双方が親権の変更に同意している前提で。
父親側が同意していないなら裁判なので弁護士案件だが、同意していても事をスムーズに進めるため弁護士に依頼です。
お住まいの自治体でも弁護士事務所でも無料の法律相談があると思います。
相談の内容を整理して法律相談をお勧めします。
有料枠でも1万円/時間くらいだから、有料のほうが親身に相談に乗ってくれる。
今回が両親とも同意の上での変更だから手続きの流れの説明で済むと思います。
あと、お子さんが11歳とのこと。
すべてを理解できる年齢ですのでお子さんのメンタルにも気を払ってあげてください。
ご参考に(サイトの事務所様、無断引用ご容赦)。
両親の話し合いだけでなく家裁での手続きが必要。
もちろん両親双方が親権の変更に同意している前提で。
父親側が同意していないなら裁判なので弁護士案件だが、同意していても事をスムーズに進めるため弁護士に依頼です。
お住まいの自治体でも弁護士事務所でも無料の法律相談があると思います。
相談の内容を整理して法律相談をお勧めします。
有料枠でも1万円/時間くらいだから、有料のほうが親身に相談に乗ってくれる。
今回が両親とも同意の上での変更だから手続きの流れの説明で済むと思います。
あと、お子さんが11歳とのこと。
すべてを理解できる年齢ですのでお子さんのメンタルにも気を払ってあげてください。
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