A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
節税が「確定申告して給与から天引きされた所得税の還付を受ける事」と言う意味として答えます。
事業所得がマイナスの場合には、給与所得から控除されるため、控除した額に課税されていた所得税(給与から天引きされていたもの)が還付されます。
ここで事業所得でマイナスと言うのは、収入額より経費の多い状態を言います。
例
100万円の収入、130万円の経費、事業所得はマイナス30万円。
単純計算で30万円に対して課税されていた税金が還付されることになります。
サラリーに対しての所得税率が10%だとします。住民税率は常に10%なので、合計20%の税金が「安くなる」ことになります。
30万円の20%は6万円となります。このうち3万円が確定申告により還付され、3万円は住民税課税時に税額が下がって通知されることになります。
ここで「おお!6万円も節税できたぞ。」と喜ぶことも可能です。
しかし6万円節税するために30万円負担していることを忘れてはいけません。
「君に6万円あげるよ。その前に僕に30万円支払ってくれ」という詐欺にひっかかるようなものです。
実家を利用して給与を貰うとしたら、事業所得ではなく給与所得なので、単純に「給与所得額が増加するだけ」なので、収入の増とともに負担する税は増えます。
給与ではなく「外注費」として請負仕事をすれば、経費の方が大きければ赤字なので、確定申告して還付を受けることになりますが、これこそ「30万円払って6万円貰う」ことです。
なお、
1実家が青色申告してるか白色申告者なのかは、無関係。
2事業経費にできるのは、事業収入を得るのに必要な出費です。
食費は含まれません。事業関係者との交際費は経費になります。
自動車の減価償却費やガソリン代は経費計上できますが、私用と業務使用との按分計算が必要です。車検代、修理代、自動車税なども経費にできますが、同様に按分計算を要します。
この辺りの「経費計上」をできる人なら、給与所得では経費計上できないものを、事業所得で経費計上できるので節税できるかもしれません。
No.6
- 回答日時:
某税理士youtuberの動画を見て言っておられるなら、副業を始めると家賃の一部や食費の一部を経費として副業の事業収入から経費として控除できるというものです。
税務署に、副業を初めて会社勤めとどれだけ食費が増えて、その増加分は副業とどんな関係があるか?と問われて回答できますか?
長時間の肉体労働なら、なんとか理由になるのでしょうかね?
>その自営業を手伝って所得を得る場合であっても事業所得となり、
手伝いなら、それも給与収入でしょうね。
No.5
- 回答日時:
質問者の本業がサラリーマンであるとして、
>その自営業を手伝って所得を得る場合であっても事業所得となり、節税になりますか?
実家の事業を手伝って、副業の報酬を
・給与として得る場合は給与所得になります。
・外注や業務委託として得る場合は事業所得又は雑所得になります。
ですから、事前に実家と話し合って、給与として払うのか、それとも外注費や業務委託費として払うのかを決めることになります。
ところで、
◆実家は節税になるか:
実家はあなたに報酬を払うので、それを必要経費に算入できるから所得が減少して税金が減ります。
◆あなたは節税になるか:
・報酬が給与の場合は給与所得になるので、本業の給与と合算すれば給与所得が増加し、税金も増加します。
・報酬が事業所得の場合は、あなたも青色申告を使えるので、青色申告特別控除の分だけ税金を節税できます。また、万が一、事業所得が赤字の年は本業の給与所得と損益通算できるので、やはり節税できます。
・報酬が雑所得の場合は、あなたは青色申告を使えません。だから青色申告特別控除の節税ができません。また雑所得の赤字は本業の給与所得と損益通算できません(というより、雑所得には赤字が存在しない)。
No.3
- 回答日時:
> 自営業を手伝って所得を得る場合であっても事業所得となり、…
お手伝いでは事業所得とはならず、所得分配を受けての給与所得となり、
それに税金がかかります。
> 青色申告を使っているそうです。
白色に比べて基礎控除が大きいので、これで見れば節税になります。
個人事業では経費計上ができるので、それが増えれば税金は減りますが、
経費計上が増えれば、当然ながら純利益が減るので、
これでは「節税」しても意味がありません。
個人の生活費を事業経費にこじつければ「節税」にはなりますが、
これは脱税ではあって、節税とは言いません。
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