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No.2
- 回答日時:
生活保護の観点から申し上げると、生活保護を受給してるのに身内が金銭的に困ってるから生活費に充てる事は、出来ません、何故なら生活に困って受給してるから逆に貴女が(貴方)生活保護の停止に成り得る可能性が有ります。
余ったお金は使い切るのが当然です。報告する義務が無いと言う事は無いはずです。時々預金通帳のチェックが入るので人暮らし支援課及び社協から何らかの報告が上がる事が有りますよ。No.1
- 回答日時:
本来の話をするなら、最低限の生活を営むのにお金が必要な状況ではないので受給を一旦停止するのが筋だろう
しかし、親族が最低の生活を送れないほど困窮しているのであれば、黙ってそれを使ったとしても誰もあなたをとがめないと思う。
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前質問について補足します。余剰金が有るので、福祉事務所から保護一時停止を通告されたのですが、此方としては保護費から補填されないテレビや冷蔵庫、洗濯機などの電化製品他衣料品等、結構高価な生活物資の故障等による修理、買い替え費用を賄うため、その他水回り設備の修繕等の急な入用の為、月々の保護費を節約した結果生じた余剰金です。今回、使途目的自由、報告義務不要との決まりから困っている親族の生活費の足し(子供たちの学費諸々)に、その全部または一部を充てて、今支給されている保護費相当になるまで使いきったら、保護を継続して貰えるでしょうか?