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生活保護受給者の自動車保有を原則禁止とする制度の見直しを求める声が出ている。そうですが、生活保護で どうやって車を持つの?
生活費だけで 生活保護費は、全部無くなるのだかる 車に回せる金は全然無いのじゃないですか?

A 回答 (10件)

その場合は限定的に車にかかる費用を賄うってなります


生活扶助とは別に支給になるでしょう
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もともと車を所持しているケースがある。

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如何なる詭弁、屁理屈を用いたところで道理の


通らぬ事、明々白々な不正受給者ですわ(怒)!!
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結論


法的に原則禁止はしていないです。
保護実施責任は居住地を管轄する福祉事務所が負うことから、福祉事務所内で取り決めた規定です。
その為、自動車を必要する被保護者世帯で保有し利用したことで保護廃止処分を受けたことが不服で裁判では容認できるものと判断が示されたことから、保護手帳の保護実施要領に自動車保有または使用について条件を記述することで容認するかは福祉事務所が判断することになります。
就労収入等がある被保護世帯は、必要経費として控除することで生活に影響しないように最低限度の生活は保障します。
年金等の場合は必要経費で控除するか、保護費のやりくり等で経費をひねり出します。
また、最低限度の生活費のやりくり等で目的別(例、家電商品購入)に預貯金をすることもできます。
但し、無断預貯金をすることはできませんので届けることが必要なります。
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そうだね。


そんなやつに限って
任意保険なんか加入せずに
強制保険だけで
車を乗り回すに決まってる!
誰が言ってるか知らんが
責任とれるのかな?

そもそもタクシーでパチンコ行くぐらいだから
病院や買い物もタクシーでいけるはず。
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生保の方の基本は財産を全ておさえられます。


不動産や生命保険や株…車も財産なので所有は出来ないバスです。
でも例外として身体事情で車がいるとか通院に使うとか…その他にもいろんな例外はありそうです。
財産ゼロ前提ですので勿論車も維持できませんが例外の場合は「税金」でなんとかするのでしょうね!
生活保護を受けるといつかは返納するように義務化してくれ!!
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生活保護費受給者の車所有は現行の制度で十分だと思います。

現行の制度では身体に障害があり、通勤困難な場所に住んでいる場合とか、申請前から営業車を保有していたとか、公共交通での通院が困難で通院が必須の場合とかですが、これで十分でしょう。

こういう人たちは任意保険に入っているのでしょうか?自賠責だけで、被害を受けた側が充分補償を受けられないとかはないのでしょうか?生活保護者に車を持たせろという人々の意見なり理由を聞きたいですし、意味もなく国の支出を増やしてほしくないです。
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地方や田舎に住んでいると車がないと生活が困難になることがあるんです。

そういう人は軽を持っています。ギリギリやり繰りをしているのではないでしょうか。
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独身(一人暮らし)の生活保護は大した額ではないようですが、


夫婦、子供2人⇒合計4名の生活保護の場合は、それなりの保護費が払われるようです。

● 生活保護世帯では、4人家族で年収350万円の保護費がもらえる
※ 東京都内であれば4人家族で月に28万円は支給されています。

⇒どこまで正しいかわかりませんが、このような情報もあります。
ある意味、働いている低所得者層以上にお金を貰えるようです。
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車を持ってる人が生活保護になるんです

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