遅刻の「言い訳」選手権

相続放棄の相談です。祖父、祖母の遺産を分割していません。揉めてます、相続人が高齢のためです。問題は祖父が祖母に生前中に住んでる土地を祖母名義に登記しました。相続関係を調べると祖母に養女がいまして(1日経過しかしてないの養女)、祖母は他界し相続人は祖父と養女です。やがて、祖父も他界し、養女は1/2 祖父の子供は1/2の法廷分割です。養女は金がほしいと話し合いが付かないので、相続調停を考えています。養女の法廷1/2を外す妙案はないでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 現在の養女の戸籍にも祖母(母)と養子縁組にあり離縁してないです。養女と生活を共にしたのが1日間だけです

      補足日時:2020/05/27 07:47

A 回答 (3件)

>養女になり、翌日離婚しています…



離婚って?
祖母がある女性と養子縁組をし、その翌日にはもう“離縁”(離婚とは言わない) してしまったということですか。

もしそれで間違いなければ、その元養女に祖母からの相続権はありませんけど。
元養女が法定相続人の一人であると、誰か専門家が言ったのですか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

現在の養女の戸籍にも祖母(母)と養子縁組にあり離縁してないです。養女と生活を共にしたのが1日間だけです

お礼日時:2020/05/27 08:06

>祖母に養女がいまして(1日経過しかしてないの養女)…



って、どういう意味?
ご質問文は他人が理解できるように書きましょう。

死亡届の前日に養子縁組届が出されていたのですか。
もしそういうことなら、祖母は旅立つ日まで元気だったのに事故にでも遭ったのですか。

>養女の法廷1/2を外す妙案は…

法廷?
法定の 1/2 ですか。

祖母は何日も患わっていて旅立ち前日には会話もままならない状態だったとかなら、養子縁組届の正当性を“法廷”で争うことは可能です。
そんな事由でもなければ、他人が相続放棄を強要することはできません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。養女になり、翌日離婚しています。祖母は再婚で祖父の子供とは養子縁組していません。祖母が亡くなったので祖父1/2 養女1/2です。で、かろうじて祖父側に財産1/2が残った訳です。養女も存命で金を貰えたら遺産分割協議書に実印を押すとのことですが、金銭がありません。祖父の子供は5人いて、分割するのが困難な為、養女をなんとか遺産分割協議から外す妙案はないか悩んでいます

お礼日時:2020/05/27 04:48

>養女の法廷1/2を外す妙案はないでしょうか



ありません。
下記サイトにこうあります。

---以下引用
遺言が残されておらず、相続人間の話し合いでもまとまらない場合には、被相続人などの住所地の家庭裁判所に、遺産分割の調停・審判の申立を行います。裁判所では、まず円満な話し合いをすすめるための調停を行い、その調停が不成立になった場合は審判手続に移行します。審判による遺産分割は、民法で定められた法定相続割合を基準にして決定されます。

法定相続について(りそな銀行)
https://www.resonabank.co.jp/kojin/yuigon/sub-04 …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報