最速怪談選手権

社員がミスをして取引がなくなったり、元請けさんが離れて受注がなくなったりして会社が損害を受けた場合、社員は会社から損害賠償請求されるのでしょうか?

A 回答 (6件)

No.3 tanzou2さんの回答が正しいと思います。



悪意的な意図と計画的であれば賠償の義務があります。
この時に立証がキーだと思います。

業務の中で過失のミスは賠償義務は無いと思われます。
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就業規定次第です。


社員が会社に損害を与えた場合、原則として会社は本人に損害賠償を請求する事ができますが、社員が通常の注意義務を払い、会社に損害を与えた場合は、本人が賠償させられる費用は、損害額の2~3割程度が裁判による前例に従った限界値です、 就業規定に全額賠償させる事を規定していても、現実的に社員に全額を賠償させることは難しいです。
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ミスの程度や理由によります。

事故防止のために従前から周知徹底しているような事項で発生した重大なミスによるもの、または故意により行われたミスなどは請求される可能性はあります。
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故意、または重過失があれば弁償する


責任が発生しますが、
軽過失であれば、損害賠償の責任は
発生しません。

首になったりすることはありますが。
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されません。

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有り得ません


そういうミスが起こらないようにダブルチェック、トリプルチェックを徹底したり、
またミスをカバーし、元請けさんと常日頃から上司が良好な関係を築き、すぐさま責任者が謝罪に行けば取り敢えずは許してもらえるような状態でなければなりません
そもそも日頃から取引しているわけですから、他社と比べたら一程度の信用を得ているわけで、
そうそう極端に失礼な態度を取らなければ逆にそう簡単に取引なんて無くなるわけでもありませんし、
普通はある程度の技量や評価があるから大きな仕事を任されているのです
そういう時のために、社長っていう存在がいるんです
ただし、人事考課上不利な扱いを行うことは普通ですね
左遷、降格、減給、最悪の場合には退職勧告などなど、
人事権の濫用ではない限り、何らかの処分を下すのは会社としての権利です
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